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賃貸契約前に貸主が死亡した場合はどうなりますか?
居酒屋の物件の貸主Aさん 居酒屋の物件を管理する不動産会社B 今回、居酒屋の物件の仮契約を済ませ賃貸本契約を結ぶ1日前に貸主Aさんが死亡しました。貸主が存在しなくなった場合 賃貸契約を結ぶ事はできなくなるのでしょうか?不動産会社の話によれば賃貸契約を結ぶ事は法的に可能であれば新たな貸主が現れた時に強制立ち退きになる可能性もあると言われました。法律的に貸主が存在しなくても賃貸契約は可能なのでしょうか?
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in_go_landload です。 『補足』拝読いたしました。 > 死亡した所有者の状態で契約した場合は管理会社は違法を犯した事になるのでしょうか? これは亡くなった所有者と『管理会社』がどのような契約を結んでいたかによります。内容に依っては一概に『違法』とも言えまえん。 しかし、これが『借主』さん側に開示されることはないでしょう。この契約は、『この契約はどちらか一方の死亡時には無効とする。』みたいな記載がない限り、相続人の方も引受けなければならないのです。「死んだ者がした契約だから私は知らない。」は通りません。
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- in_go_landload
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回答No.1
大家しています。 通常『賃貸契約』は、大家と『管理会社』が特別な契約を結んでない限りは、貸主(所有者)と借主(質問者様)の間で結ばれます。『仮契約』に特記が無い限り、『貸主が存在しなくなった場合』は相続人が決まってからの契約になるでしょう。後は『仮契約』の書面に書かれた内容に従うことになります。これは『相続人』がその内容も含めて相続することになるためです。
補足
死亡した所有者の状態で契約した場合は管理会社は違法を犯した事になるのでしょうか?