会社の税務について。
少し前に同じような質問をさせて頂いたのですが、再度質問させて下さい。法人の会計のことについてです。
ある品物をA会社から3万円分を仕入れ計上しました。A会社から当たり前ですが
3万円の領収書をもらいました。仕入れた商品を60000円で会社で販売に出しましたが、売れ残りました。社長個人が偶然欲しがっていたので、
社長個人で会社で販売している販売額より少し高めの61000円で購入したとします。
そして会社の売上に計上しました。
少し、日程が経ってから、社長が購入したものが必要ないと言い出し、無償で会社に差し上げ、再び会社で販売に出しました。そして6万円で売れました。売れた料金は会社の売上に、計上しました。仕入れた品物の領収書はA会社から1枚のみです。
社長が購入した時の売上、そしれ第3者のお客様が購入した時の売上と会社は、121000円の売上計上したことになります。
上記の事を元に質問させて下さい。
(質問1)法人が社長個人から無償で品物を仕入れた場合、その品物を時価で贈与されたと考えなくてはいけないのですか?
経理処理は、60000円の品物であれば経費として仕入60000円を記帳するとともに贈与(雑収入など)60,000円を記帳するということで
宜しいでしょうか?
(質問2)今回は6万円の品物を61000円で社長個人が購入したので、関係ないと思いますが、社長個人が、万が一、6万円の品物を50000円で購入したら差額1万円を社長に賞与したと考えるのですか?
そして、この賞与は法人税を計算する際の経費にはならないということで宜しいですか?
(質問3)社長個人が会社に無償で贈与すると、社長個人は、税金が発生しますか?1個30万円以下の品物だと、社長は何個あげても非課税ということで宜しいですか?
(質問4)今回、社長個人の購入額61000円+第3者のお客様の購入額60000円-A会社から仕入額3万円+社長から無償で仕入れた品物60000円で会社は
31000円の利益ということになりますか?ちなみに社長から無償で仕入れたことを計上しないで、91000円の利益としたらダメでしょうか?税務署は利益91000円にして
もらった方が有難いので何も文句をいわないという方がいますが、実際どうでしょうか?また利益91000円にした場合、何か税務署から罰則がありますか?会社としては税金を多めに収めることは問題ありません。
お答えお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、経費の否認目的のための税務調査なら、パソコンを無償で借りるのは問題ないですね。 お教えいただいたとおり、けじめとして「無償貸借の契約書」を作成することにしました。 大変参考になりました。