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姓の変更は可能ですか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023302 で質問させていただいたものです。 このような中、Cは独身なので現在Dの姓を名乗っていますが、今後姓をEに変えたいのですが、裁判所での許可の可能性はどれくらいでしょうか。 理由としては、 1、母の婚姻相手がDでCとは何の関係もなので、Dを改姓したい。母が亡くなったらそうしたいと常に思っていた。 2 姓はEを名乗りたい。Eはすでに亡くなってはいるが、認知されている。 3.Dという姓をなのることで、今まで非常に精神的に苦しみ、今後も仕事に差し障るくらいストレスフルな状態が続くと思う。 ではだめでしょうか。 医者の診断書などを提出すればどうでしょうか。 姓を変えるのはどんな場合に許されるのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。
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- mano5
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回答No.1
姓の変更には「やむを得ない事情」が必要です。 「やむを得ない事情」とは,姓の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 本件、CはDの非嫡出子ですから法的には他人の関係にあります。また、Cの実父はEですから姓の変更は可能だと思われます。 さらに、今後仕事上に不利益なストレスが続くことも大いに予想されるので、まさに「社会生活において著しい支障をきたす場合」といえると思います。
お礼
>まさに「社会生活において著しい支障をきたす場合」といえると思います。 とても参考になりました。 ご回答ありがとうございます。