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戸籍謄本 改姓の全履歴は残らないもの?

1.父親Aと結婚  (姓:A)   父親Aと母 離婚   このとき、母親の旧姓にはならず、父親の姓:Aのままでした。 2.父親Bと母 再婚  (姓:B)   父親Bの戸籍に入りました。    父親Bと母 離婚    このとき、母親の旧姓になりました。(姓:C) 3.私自身が結婚 (姓:D) 【姓B】のときに私名義でインターネット(電話)回線の申し込みをしたのですが、 【姓C】に変わったときに、改姓の届を出し忘れてそのままでした。 その中で、私自身が結婚をし、【姓D】となりました。 先日インターネット回線の改姓手続きをとるため 役所にて戸籍謄本を取り寄せたところ、 【姓B】であった事実が記載されておらず、 回線業者より改姓の手続きが取れないと言われてしまいました。 通常であれば戸籍謄本に、【姓B】も明記があると思うのですが、 ないということもありえるのでしょうか?   

みんなの回答

回答No.2

戸籍にそのような変遷の記載が載ると便利だとは思うのですが, そのようなことをしてしまうと,戸籍の情報量が膨大なものとなってしまいます。 たとえば氏の変更は婚姻と離婚によるものが多いと思われますが, 変遷の記録を残すとなると,その事実も同時に記録されることになります。 そのような記録を残すことにしてしまうと 現に効力のある事項が何かを判断するのが容易でなくなりますので, 戸籍が新たに編成された際には,従前の戸籍に記載されている事項のうち, 必要最小限の事項しか移記されないようになっています。 あなたの場合,姓がBからCに変わったという事実は, 戸籍の連続性を確認するための情報として, B姓の戸籍表示はC姓の戸籍に記録されていないと困る事項になりますが, D姓の戸籍では,それはC姓の戸籍を確認すれば足りるものとして, B→Cの氏の変更の事実の記載はされることはありません。 なのでC姓の戸籍謄本(抄本)を取得しないと B→Cの氏の変更の事実の確認はできないということになるのです。 なんて長く書きましたが, 要は#1回答者さんの書かれているとおりです。 にしても戸籍の確認までされるんですね。 固いサービス提供業者なんですね。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.1

今の戸籍Dには 結婚したので新しく戸籍を作った。以前の戸籍はCです。 と書かれている。 また,一つ前の戸籍Cには 入籍したのでこの戸籍に入った。以前の戸籍はBです。 と書かれている。 つまり,あなたの場合は今の戸籍と一つ前の戸籍を手に入れればよいのです。今の戸籍にBが書かれていなくても当然です。

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