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離婚後の姓について
現在、協議離婚を目前にしている女です。 離婚後の姓について教えてください。 自分で調べて得た知識では… 離婚後、旧姓か婚姻時の姓をどちらか選べるとのことで、 子供を引き取るにあたり、子供の姓は変更したくないので 自分も婚姻時の姓のままでいるつもりでした。 しかし、旦那と旦那サイドの身内から反対され旧姓に戻せと言われました。 子供との別姓は避けたいので、私が旧姓に戻る場合子供の戸籍移動も考えております。 旦那の許可がなければ、婚姻時の名前を継続することは不可能でしょうか? 継続するに当たり裁判等になった場合、法律的に問題があるのか教えてください。
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>旦那の許可がなければ、婚姻時の名前を継続することは不可能でしょうか? 旦那様や旦那様の親族の許可は、必要ありません。 婚姻時の名前を継続することは可能です。 私の両親も10年前に離婚しました。 父の姓は、歴史の教科書に掲載されている人物の姓だったので、親戚一同から「離婚をする赤の他人(母のこと)に、大切な姓を名乗って欲しくない」と、猛反対を受けました。 母もmile1852さんと同様に「裁判とかになったらどうしよう…」と心配していましたが、恐らくそんなことで裁判は成り立たないでしょう。 ちなみに、私の姉も離婚をしました。 姉は、婚姻時の姓でも、旧姓でも、どちらでも良い派だったのですが、姓名判断で婚姻時の姓の方が運勢が良いらしく、婚姻時の姓を名乗っています。(^0^;) 姉のように、「姓名判断の運勢が…」なんて理由でも婚姻時の姓を名乗れるのですから、何も問題ないと思います。 ただし、離婚後3ヶ月以内であれば、住所地又は本籍地の市区町村の戸籍係に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を出す事によって婚姻中の姓を名乗ることができます。 3ヶ月を経過してしまいますと、家庭裁判所で「氏変更許可の申し立て」をしなければならず、これは「変更するにやむを得ない事由」がなければ変更が認められません。 それによって当人(mile1852さん)は必ず離婚時の姓を名乗ることができるようになります。 他方の承諾は必要とされていません。(民法767条2項)
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- bellmerry1
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離婚経験者です。 私も離婚の際色々調べたのでその知識を。 まず、許可は必要ありません。 仮に旧姓がA婚姻後姓Bとします。 Bを選んだとして今度結婚してCになったとします。 この後離婚した場合選べる姓がBかCになってしまいます。Aには戻れないんです。 私の場合は今後結婚する気もまた仮に結婚しても離婚はしたくないと思いますが、こればっかりはわからないことなんで、とりあえずAに戻しておきました。
お礼
再婚してまた離婚となった場合のことは存じておりました。 もともと旧姓に思い入れがないので、私には問題ないと思うのですが 再婚相手が嫌なんじゃない?と言われてそんなものかな…とは思っています。 今後再婚したいとは思いませんが、先のことはわからないですね。 ご回答ありがとうございました。
- AVENGER
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ちなみに 民法第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の 定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 戸籍法第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の 規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、 その旨を届け出なければならない。 (元)夫の許可を得る必要はありません。
お礼
早々のご回答に感謝いたします。 法的には問題のないことがわかって良かったです。 良く考えて決めたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
元夫の許可もなにも必要なく、結婚当時の姓を使うことができます。 でも、後々のことを考えると、結婚前の旧姓に戻しておくのがなにかと便利です…。 もし再婚した場合、旧姓○○から再婚姓になるのではなく、一度結婚して離婚した前の結婚相手の姓から再婚姓になる…全然抵抗ないでしょうか? 新しく再婚するのに、前の離婚の時の気持ちを、かけらも思い出してしまわないでしょうか? それから預金通帳やいろいろな公的文書について、紛失などで再交付を依頼する場合に、いちいち姓の変更経路?を証明するものをつけなくてはならなかったりします。…二度と結婚しないならともかく、再婚された場合など、ちょっとめんどくさいような。 将来のことを思うと、やはりいったんリセットして(旧姓に戻して)おくのが良いと思います。
お礼
私一人なら迷わず戻るところなのですが… 良く考えてみます。 ご回答ありがとございました。
- AVENGER
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>婚姻時の名前を継続することは不可能でしょうか? 法的に問題ありません。裁判にもなりようがありません。
お礼
お母様は婚姻時の姓のままにされたのでしょうか? 法的には問題ないとのことですので、後は気持ちの問題ですね。 詳しいご回答ありがとうございました。