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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚時に養子縁組で名乗った姓を選択→離縁した場合に戸籍に傷はつきますか?)

結婚時に選択した養父の姓を離縁した場合に戸籍に傷はつく?

このQ&Aのポイント
  • 20年前に養父の姓を選択した結婚した者が、離婚した場合に戸籍に傷はつくのか疑問。
  • 離婚後、姓を変更するための申請手続きをする際に、妻や子どもの戸籍に傷がつく可能性が気になっている。
  • 傷がつかないようにするためには、産まれる前に早急に離婚手続きと改姓の申請をする必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

「戸籍に傷」というのは離縁の記載の事だとは思いますが、戸籍に記載されるのは事実の列記であるので、傷とは違うような気がします。 あなたと養父の離縁の記載と戸籍が新たに編製されるだけです。 ちなみに、子の出生届のあとに離縁→縁氏続称を同時にした場合の戸籍の流れは ・子の出生により現在の戸籍に子が記載される ・現在の戸籍からあなたと奥さんが、現在と同じ呼称の氏で新たに戸籍を編製 ・子を新しくできた戸籍に「父母の氏を称する入籍」の届で入籍させる この場合、本籍の地番を変えなければ住民票にも全く変更がないため、通常の生活に変わりはありません。 子の出生届の前に離縁→縁氏続称を同時にした場合は ・現在の戸籍からあなたと奥さんが、現在と同じ呼称の氏で新たに戸籍を編製 ・子の出生により新たに出来た戸籍に子が記載される このときの前述の戸籍との違いは「子の入籍」の記載が子にあるかどうかだけです。 また本籍を変えなければ何も変わらないのは前と同じです。 それと、本籍を変えて戸籍を編製した場合の影響は、免許証の本籍の変更を警察署ですることと、パスポートを所持している場合で本籍の都道府県が変われば訂正をする必要があるくらいだと思います。

kusanagich
質問者

お礼

さっそく丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 傷という表現をしたのは、今回の私の離縁で子の戸籍に何らかの履歴が 残った場合に、社会生活上不利益になる可能性があるのかないのか、と いう不安からでした。  ・離縁が出生後となった場合も、特に私の旧姓等の表記が混じるわけではない  ・子の戸籍には、親の戸籍が新たに編製されることによる移動の履歴が残る   こと以外、(本籍変更もないため)特に生活上の変化はないということ、安心   いたしました。 とはいえ、子が戸籍を追いかけていけば自分の戸籍が出生後に移動している ことはわかるようですので、なるべく出生前に離縁して何事もなかったかの ように進めてゆきたいと思っております。

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