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確申:医療費控除は夫婦どちらでもOKwave?

たしか過去ログで夫婦の片方に合算してよい、とあったと思いますが、間違って修正過少申告となったら面倒なので質問させてください。国税庁HPでシミュレーションしています。 ▼夫は05年6月までの所得77万の離職後は失業保険生活。ほかにアルバイト64万あり合計所得が141万。ここに医療費合算を入れると還付税額¥3,360▼パート勤務の妻の所得が83万で合算をここに入れると還付税額¥28,790▼子供含めた年間医療費合計は¥98,000です。※ほか細かい控除欄の記述はここでは省略します。※数字は切り上げとかしています。 妻側に合計した試算のほうが¥2,320ほど還付額が大きくなるのですが、このまま出して問題はないのでしょうか? また、私は確定申告は初めてなのでこのことが何を意味するのか?をどなたか解説いただけませんでしょうか?私の医療費控除の欄は空白で申告するわけで、年間通して一度も医者にかからなかった、でも一家計からの支出だから有利な方に合算してよい、で倫理的に通用するのかな?私名の領収書は妻の申告書に添付するのですが、なんだかよく分かりません。

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  • sanori
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回答No.2

所得税法・第73条(原文は末尾)により、どちらの控除にしてもOKです。 また、お二人とも所得が200万以下ですから、 医療費の5%=¥98,000の5%=4960円 が控除されますね。 そして、所得330万以下の場合の税率10%ですから496円の減額。 そして平成17年度も定率減税(国民全部に一律)がありましたら、所得税は2割引でして、したがって還付額も2割引になります。 つまり還付額は最大で496円×0.8=だいたい400円・・・・・ ・・・・・ん!!!!! おかしい・・・・・ 「妻側に合計したほうが¥2,320ほど還付額が大きくなる」 という現象は、絶対に起こりえません。 どう見ても、明らかに、計算間違いのようです・・・。 おまけ(追伸) ご存知とは思いますが、 1. 平成17年度の医療費控除は、今年の6月から来年5月までの住民税にも関係します。 2. 還付申告は5年後まで可能です。つまり、平成17年度分の還付申告は、平成22年12月まで出来て、確定申告シーズン以外のお好きな日でも出来ます。 また、いったん確定申告(還付申告も含む)をしてしまうと、原則として申告のし直しは出来ませんので、慎重に。 (私は、何年分かまとめて申告したことがありますが、国税も住民税もちゃんと戻ってきました) 追納の申告は、申告しないとお咎めを受けますが、還付のみの申告でしたら、ゆっくりやるのも手です。 (医療費控除) 第七十三条  居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2  前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。 3  第一項の規定による控除は、医療費控除という。

その他の回答 (5)

  • hirona
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回答No.6

厳密に言うと、「その医療費を支払った人」(その医療費の財政源となった人)が、医療費控除の申告をできます。 年間通して一度も医者にかからなかったのに、有利だからと言うだけで合算して、倫理的に通用するのか?というのが不安かもしれませんが、子供の医療費だけだったら、(よほど子役モデルなどで収入がない限り)子供自身に収入があるわけじゃないので、風邪ひとつひかない親が医療費を出し、その親が申告するわけですので、問題ないです。 くどいようですが、「自分は医者にかかったことが無いのに」ではなく「自分が医療費の財政源となった」が大事ですし、誰の収入が財政源になったか証明が困難なので、この点は気にしなくて大丈夫です。 還付額が、奥様の方が万単位で多くなる謎ですが、もしかして、ご主人は「源泉徴収された金額」と「確定申告の結果」との誤差が少なくて、奥様の方は「源泉徴収をたっぷりされたので、確定申告の結果との差額が大きかった」のかもしれませんね。 甲欄・乙欄で引かれる金額が違ったりもするみたいなので。 還付額は、高額の方が嬉しいですけど、もともと源泉徴収をたっぷりされていると=最終的な税額との差額が大きいと、高額になります。普段から、本来の税額に近い状態で源泉徴収されていると=差額が少ないと、ほとんど返ってきません。 還付額が大きくても、最終的な税額が多いのなら、6月から請求が始まる住民税の金額にも影響します。 医療費控除は、有利な方で申告して構いません。自分自身にかかった医療費が無くても、それは「家族の医療費を捻出できるほど、健康に働くことができた」のですから、喜ばしいことです。 還付額、最終的な税額、などを含めて、納得できる方で申告なさってください。

JCSGS
質問者

お礼

ごめんなさい、当日の4時間足らずでたくさん回答をいただきました。このへんの反応はさすがBewko。すいません皆さんまとめてありがとうございました!おかげさまで14日に税務署に憂いなく提出してきました。それぞれのご指摘にご返答できればよいのですが・・どうもいちいちの専門用語に思考が止まって苦手でして・・・参考になりました!

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.5

#3で回答した者です。 さっき、医療費控除の還付が400円なので、 「妻に合算」で、還付が2320円多い現象は起こりえない、ということを述べましたが・・・・・ ははー・・・・・さては、もしや? お子さんの扶養も「妻に合算」するということですか。 (普通、扶養等なんちゃら申告書で職場に提出するのを、確定申告でやっちゃう) お子さん一人につき、  38万控除 → \38,000減額    → (定率減税20%で)だいたい3万円還付 (ちなみに、配偶者特別控除は所得76万以上はダメなので、どちらに付けるのも無しですね。) 推測するに、 旦那さんの方で控除すると、全ての控除項目を旦那さんのほうに付ける前に、すでに、旦那さんの所得税がゼロになっちゃうんで、残りの控除が無駄になっちゃうってことですかねー・・・・・ それなら有り得ますね。 理屈は合うかも、です。 うん。 控除の中身と額が分かれば真相は分かりますが・・・・・ ・・・・・その辺は、秘密ですよね。^^ なお、法律の条文云々ですが、 医療費の確証となる医療機関や薬屋さんの領収書には、支払った人が父親なのか母親なのか/旦那さんなのか奥さんなのか、の証拠は書かれて無いので、 医療費控除について、ご夫婦のうち、どちらが支払ったことにしても、税務署で指摘されることはありませんので、安心してください。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#3の者です。 他の方の回答で、条文の引用がありましたので、改めて補足しておきますと、条文を見て頂くと、「居住者が・・・・支払った場合」ですので、居住者とは、その申告をする本人の事ですので、申告する人が支払った場合に控除があるのであって、家族が支払ったものはこれには含まれません。 そうでなけれぱ、条文の主語を、「居住者が・・・支払った場合」ではなく、「居住者及び生計を一にする配偶者その他の親族が・・・支払った場合」としなければ、理屈には合いませんよね。 あくまでも、条文上の正しい理解は、上記のとおりという事で、補足させて頂きました。

  • kamehen
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回答No.3

誤解も多い所ですが、医療費控除についても、あくまでも個人単位の取り扱いです。 但し、生計を一にする家族の分も含めて、それを実際に支払っている者で控除できるものですので、家族単位で、誰かにまとめて有利な方で申告できるという訳ではなく、あくまでも実際に支払った者でしか控除できないものです。 (要するに、実際に支払った者、という個人単位です) ただ、現実には、同一生計の家族の医療費を実際に誰が支払ったか、というのは判別が困難なため、家族分まとめて有利な方で申告されるケースが多いものとは思いますが、あくまでも所得税法の考え方は、上記のとおりです。 ですから、ご質問者様の分も含めて、あくまでも奥様が全ての医療費を支払っていた、という前提であれば、奥様の方で家族分全てを申告する事は問題ない事となります。 ご質問者様の方は、ご自分自身では医療費を支払っていなかった、という事で、当然申告書の医療費控除の欄は空欄という事になります。 (家族単位と考えれば、なぜにここが空欄、と疑問に思われると思いますが、所得税法に基づいて正しく理解すれば、以上に書いたような理屈となります。)

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

それらは全て還付額の多い方で控除した方が得です。 全て奥様で申告しても大丈夫です。何の問題もありません。 そもそも「医療費控除」は特定の個人が単位となって申告するのではなく、「生計を一にする世帯」を1つの単位としています。 ですので、一般的な家庭の場合、生計を一にすると言え、属する個人(夫・妻・子供等)宛のレシートはまとめて「生計を一にする世帯の医療費」として申告できます。 つまり、その世帯の誰からでも控除できることになります。 一般的に税率が同じなら還付額は同じです。 夫婦共に所得がある場合は、税率の高い(年収の高い)方から控除した方が還付額が大きくなります。 でも、所得が少ない奥様の方が万単位で額が多くなるのは疑問です。 短期に稼いで源泉徴収が多かったのなら問題ないですが、念のためもう一度入力し直してみてはいかがでしょうか? キーボードだと一桁多く打っていた、なんて事もありますから。。。 細かいことは↓にあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

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