- ベストアンサー
コノパターンは、脅迫罪になりますか?
私はグレーゾーン内の金利でお金を貸している会社に勤めているOLです。もうすぐ2年になるのですが今回のコノ件(法律関係)判らないので教えて下さい。今日営業さんが電話で営業の斡旋の為お客さんに電話をしたのですが出ない為数回掛けていた様です。するとそのお客様から午前中にもう2度とかけてこないで!とお叱りの電話をいただきました。また夕方頃にまたオタク掛けてきて!ホントこんなんだと訴えるわよ!とご立腹されてました。ココデ質問なのですが、訴えると言ったお客様は、私達に脅迫?というか?オドシを掛けた様に思われました。今回のコノ様な場合脅迫罪という罪になるのでしょうか?宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
訴えるということをちらつかせて示談金を要求してきた場合は状況が変わってきますが、この程度だと脅迫にはなりません。 グレーゾーン内の金利でお金を貸している会社に勤めているのであればもう少し勉強された方がいいですね。 この類の法律問題は○栄の一件で相当有名になったと思うのですが。 もちろんお客さんに督促する場合の電話も脅迫に至らない程度に注意しましょう。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>訴えると言ったお客様は、私達に脅迫?というか?オドシを掛けた様に思われました。今回のコノ様な場合脅迫罪という罪になるのでしょうか? ならないですね。逆にしつこく営業の電話をかける行為の度が過ぎると業務妨害罪といって、ご質問者側の後ろに手が回ります。 なので相手が「訴える」(この意味として民事的な訴訟もあるし、都道府県の役所に訴える、あるいは警察に上記罪として訴える)というのは別におかしくありません。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
裁判する権利は日本国憲法で認められていますので、脅迫にはなりません。 「危害を加える」となったら脅迫ですが。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
裁判に訴えるのは自由ですから、脅迫罪にはなりません。