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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫になりますか?)
被害弁済や脅迫について知りたい
このQ&Aのポイント
- 私が会社のお金を使い込み逮捕拘留されましたが、不起訴となり釈放されました。釈放後に会社の社長と会い、被害弁済の話が出ましたが、親や兄弟を頼り一括返済を求められています。これが脅迫や監禁にあたるのか知りたいです。
- 会社のお金を使い込み逮捕され、不起訴となり釈放されました。その後、会社の社長に被害弁済のために借用書を書かされました。一括返済を求められ、親や兄弟に迷惑をかけたくないと思っています。これが脅迫や監禁にあたるのか知りたいです。
- 会社のお金を使い込み逮捕され、不起訴となり釈放されました。会社の社長に被害弁済のために借用書を書かされ、一括返済を求められています。親や兄弟に迷惑をかけたくないので不安です。このような状況は脅迫や監禁にあたるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
脅迫というのは、サインしなきゃ殴るぞとか、そういう害悪の告知が必要です。 監禁については状況が不明なのでなんとも言えないですね。 文面からですと、普通に弁済の要求をされただけなので、違法行為はないと思われます。 適当なこと言うと問題がややこしくなるだけですよ。 親兄弟に迷惑かけたくないなら、一刻も早く被害弁済することです。
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- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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回答No.3
刑事事件として罰金か懲役を回避できただけで、 民事的な責任は一切解決していませんよ? サインしなきゃ民事裁判起こされるだけ。 会社としては刑事事件にしても会社の損害に対し意味がないのでやらなかっただけでしょう。 「示談提案」と見るべきかと。 迷惑かけたくないならはじめから横領するな。 既に大迷惑かけておいて何をいまさらカッコつけたような事言ってんの?としか思えません。
- karorumon
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回答No.2
脅迫や監禁にはならないかと。 自分の犯した罪が周囲にばれようと、自業自得だと思います。
noname#224282
回答No.1
盗人猛々しいとしか思えませんが?