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直接業者に紹介した場合・・

営業の仕事をしています。お客様から依頼を受け30万の工事を下請けの会社に直接紹介しました。私としては小額な雑工事のためお客様の為にと思ってしたことですが。当然紹介料など金銭は受け取っていません。この場合でも罪になるのでしょうか?

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回答No.1

「自分が利益供与を受けていない」ということが証明できれば、刑法上は問われませんが、「業務上、会社に入るべき利益を損ねた」と言うことであれば、解雇事由にはあたります。 「お客様の為に」というのは「会社の承認の上で」という但し書きが必須です。 「会社だけ利があれば良い」「顧客だけ利があれば良い」「社員だけ利があれば良い」というのはダメです。

zzz0
質問者

お礼

ありがとうございます。とても助かりました。またお願いします

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