• 締切済み

裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?

ここにハンコ押さないと、裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか? あんたが契約しないから、俺たち迷惑被るんやと。。 マンションの総会議決によって、高圧一括受電というサービスが導入される事に総会で決まりました。総会で議決できるのは、区分所有法で定められている共有部分の管理の件だけですが、今回の一括受電は専有部も管理するらしいです。しかし、総会決議とは別に、全戸の電力会社との契約解除の同意が必要になってきます。 マンションの一括受電に関しては、以下のスレッドで議論が展開されています。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/548375/1/ この様に一括受電を導入する為の一つの要件として、専有部が個別契約している電力需給契約を解約する必要があり、これを全戸にしてもらう必要があります。但し、個別契約であるから、契約をするかしないかは憲法の「契約自由の原則」によって保護されています。 管理組合側が、総会議決を楯に電力需給契約の解約の用紙にハンコを押せと、脅しを掛ければ強要罪、脅迫罪になってしまうと思います。 ここからが、本題ですが、ならば、ハンコを押さないと提訴も辞さない、つまり裁判で訴えてやるぞ、、というのは、脅迫罪になるのでしょうか? 大抵の住民は、裁判など経験した事などなく、少なくとも精神的な恐怖を与える事になると思うのですが、ここの判断はいかに。。

みんなの回答

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.12

あは、裁判に訴える場合は「ハンコを押せ」という訴訟にはなりません。 通常ならば、同意が遅延しているために損害を被っていることに対し、損害賠償せよという訴訟になるでしょうね。 ただし、勝訴できるかどうかは別の話です。

munassu_
質問者

お礼

ありがとうございます。 同意が遅延しているとは、どこから遅延と認められるのでしょう? 一括受電には、同意が2種類あります。 (1)管理組合と一括受電業者との契約の合意。 (2)電力会社と区分所有者との契約解除の合意。 まだ一括受電業者とは、(2)の合意がなされないと契約が締結していない状態になります。 工事等を始める事すらできないとおもいます。 契約できなかったから、損害賠償せよとなるのでしょうか? それこそ、前の方の民事訴訟法で裁判すらできないとなってしまうのではないでしょうか? ・・・・要するに、勝訴できる見込みもないので、裁判はやめた方が賢明という事ですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.11

>裁判自体が、民事訴訟法で不適法とは。。 民事訴訟法での訴訟(民事事件の全て)は、「請求の趣旨」と「請求の原因」と2つが必要です。 「請求の趣旨」とは例えば「被告は原告に・・・をせよ」と言うようなことですが、「ハンコを押せ」と請求する原因がないです。 その前に、請求する者の、その権限がないです。 請求原因のない者が何を言おうと恐怖にはならないです。

munassu_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知識不足でした。 あなたの様に法律に精通している方にとっては、恐怖ではない事は分かりました。 但し、自分の勉強不足が原因でも、私の様な一般庶民にとっては、充分「裁判」とは恐怖に感じます。 それだけ、裁判には権威がありますし、時間もお金もかかる。 一生のうち、裁判に関われる人はごくわずかです。 それを利用しても、脅迫罪にはならないというのは、違和感が残る感がしますが。。 でも、民事訴訟法にその様な制約があるとは知りませんでした。 私達は反対者にハンコを押せよと言う権利もないのですね。 今後、気をつけます。

回答No.10

NO.1 です。 マンション住まいの経験も無く、身近な紛争事例も承知していませんので、十分な知識はありません。 一括受電と言うことは、マンション全体の給電を一括して行うことで大口消費者とされ、電力使用量単価が引き下げられることかと思います。入居者全体としては電気代が安くなる訳ですが、これを実施するには、戸別メーターの検針とそれに基ずく戸別使用料金の計算・集金事務を組合で行うことに成ります。単価が下がってもその様な事務費(人件費)まで賄えるのかどうか、疑問に思っています。 話は変わりますが、諫早湾締め切り堤防の開門について、漁民側の提訴が認められ、「開門テストの実施」判決が確定していますが、政府も長崎県も一向に開門する気配を見せません。 確定した判決でさえ守られない、政府が守ろうとしないのですから、日本には法律が有ってないような状態です。 辺野古の工事も、知事選結果と県民の総意を無視して強行されようとしています。元はと言えば、前知事の選挙公約に反する着工容認が、問題を複雑化しました。 マンションの問題にしても、一人一人の対応では強引に押し切られてしまいそうです。 反対者が纏まって意見を取りまとめ、集団で意志表示することが必要なのでは無いでしょうか? それでも押し切られそうなのは、政府が先ず法律を遵守する義務を果たさない日本にしてしまったからでしょう。 力を合わせて頑張って下さい。

munassu_
質問者

お礼

法律が判断材料と言う事も恥ずかしい事ですが、裁判に掛けられるからという理由を判断材料にする事は更にお恥ずかしい事です。 私をはじめ、殆どの方は法律の充分な知識が無い状態で、最低限の法律は遵守しようと努力はしているとおもいます。寧ろ、権利をもった方が法律を矛に変え、脅迫めいた事をしている感もあるとおもいます。 正直な話、大切なマンションコミュニティを、余計な一括受電の商売の為にないがしろにはされたくないですね。 私は賛成派ですが、無理を通してまで、反対住民の意見を封じ込める事には反対です。 理事失格ですね。 ご回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.9

>ここにハンコ押さないと、裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか? 脅迫ではないです。 ハンコを押さないからからと言って、刑事的に犯罪ではないし、 民事事件として、「ハンコを押せ」と言う請求の趣旨としては民事訴訟法で不適当として却下ですから。 つまり、裁判はできないです。できないことを「しろ」と言っても何ら怖くないです。

munassu_
質問者

お礼

裁判自体が、民事訴訟法で不適法とは。。 法律に無知な自分が恥ずかしい。 ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

●裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?  ↑ご質問の件、脅迫にはなりません。 言うなれば、相手に対して自分の意向を聞き入れられないのであれば、裁判に訴えて法的な判断を仰ぐ。と、言うことですから脅迫にはなりません。法的手続きを踏むと言うことを示唆している以上大丈夫です。 これが「裁判に訴えますよ。」だと誰も脅迫とは思わないでしょう。問題は「訴えるぞ」というように「ぞ」を使って裁判に訴える、ということを強調したに過ぎません。裁判で争う意向がある、ということを言っているのですから、これが問題になるのなら裁判と言う言葉は使えなくなります。

munassu_
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 では、裁判してこのマンションで住めなくしてやるぞ、損害賠償を請求するぞ。というのは、どうなのでしょうか? 裁判して、契約するべきかどうかの判決を求めるだけでは、そうしましょという事になります。 実際に裁判をしたい訳ではなく、ハンコを押してもらいたいだけなので、、、。 裁判をするとこちらにも弁護士費用を工面しなければいけない等の不都合が起こり困ります。勝訴する保証も当然ありませんし。。 どちらかと言えばこちらの意気込みを示す為の言葉なので、他の方が言われる様に脅迫になってしまうと危惧しています。 言ったからには、後に戻れないのでしょうか? 私自身、「裁判」という言葉は軽はずみに使う言葉ではないと思うのですが、感情的な方も当然いらっしゃって、管理組合としての対応に困惑してます。 ありがとうございます。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.7

>ハンコを押さないと提訴も辞さない、つまり裁判で訴えてやるぞ、、というのは、脅迫罪になるのでしょうか? ●その気も無いのに脅すのであれば脅迫罪の構成要件に該当すると思います。 つまりは、ハンコを押さない入居者に対してどのように取り組むのかを決めた上で対応されることをお勧めします。  なお、一括受電の問題ですが、確かに電気料金は安くなるとは言えるものの、自家用電気工作物としての保安管理やっていかねばなければなりませんし、少なくとも年一回は全館停電となります。  さらに受電設備の事故や故障があった場合は、電気主任技術者に連絡をとって故障診断してもらい、それから不良となった変圧器(例えば)の手配、そして取替工事となり、かなりの長時間停電を覚悟しなければなりません。これらについては電力会社の応援を得ることはできません。 本当に大丈夫ですか?

munassu_
質問者

お礼

その気もないなら、脅迫罪にも該当するのですね。 気をつけますが、他のマンションでは実際にあった話らしいですよ。 一括受電ですが、正直、反対している人を説得できる自信は私にはありません。 というのも、反対している方の方が、一括受電の仕組みや法律に精通している方が多い為です。 賛成住民は、言ってみれば烏合の衆で、管理会社から薦められる事に賛成しただけにすぎません。 なにしろ、充分に検討する時間もなく総会決議をしてしまいましたので、不用意ですが賛成派につきました。 もう少し私も反対住民達の声を聞いて検討してみたいと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.6

自由意思で決める契約を強要するのですから、少なくとも強要罪には当たります。脅迫になるかどうかは微妙。裁判に訴えられることが害悪に当たるかどうか。 そもそも、「裁判で訴えるぞ」って、だれが訴えるんですか?管理組合には専有部分に対する権利はないし、他の入居者の誰かが訴えるんでしょうか。それに、何の権利があって訴えるんでしょうか。契約は個人の自由意思ですから、「契約しろ」と裁判で争うことは根本的にできません。推進側は、できもしないことを言って無理強いするのではなく、利・理を説いて説得することが絶対に必要です。説得できないなら「一括」はできないということです。 マンションの一括受電は、「全員が同意するならできる」という制度です。本来新築マンションに導入されるものであって、既存マンションの場合には全員が同意することが要件ですから、同意しない人がいるならできません。 そもそもできない可能性のあることを総会で決議すること自体に問題があるように思います。決議の有効性について疑問に思いますね。

munassu_
質問者

お礼

確かに一理ありますね。 そもそも、裁判をやったことがないし、やりかたも分からないし、自分としてはやりたくない。 あくまでも、フリだけをしてハンコを貰おうとする魂胆です。 既存マンションには、一括受電は向かないみたいですね。 たまたま全員の同意が得られたら、ラッキーくらいにとらえとけば良いでしょうか? ありがとうございました。

回答No.5

>反対する側ではなく、説得する側です。 >説得する手段として適切であるかどうかを聞いているのですが。。 補足を拝見して付け加えます。 説得というのは脅しや強く迫ることではありません。 時間をかけて、きちんと推論だてて説明されるべきだと思います。 質問者様は裁判にかかわったことがないので、そのようなことが言えるだと思います。 裁判ぐらい時間も金もかかるし、互いに後味の悪いものはありません。 またたとえ、裁判所の判断がでても本人が従わなければ、強制執行しかありません。 これにも費用はかかるし、強制執行は執行官が裁判所が契約した業者をつれてきて、国家権力のもとに強制的にやるものです。 

munassu_
質問者

お礼

丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。 説得する側として、時間をかけて推論だてて説明するべきだとは頭では分かっていました。 しかしながら、毎月の電気料金削減の機会が失われていく事が、説得する側としては焦る要因になります。 感情的になり、手段を選ばずに反対される方にストレスを掛けようとしている事に反省します。

回答No.4

法律でいえば1番の方のとおりですが、日本は「村社会(古い時代から農耕民族のため、隣や近所または村など集団が一体となり農作物が均衡にとれるように守りあった精神)」です。 日本の裁判制度は欧州から輸入された文化であり、現在は、政治・行政・司法なども、すべては欧州から輸入した制度で、日本には日本独特の法秩序がありました。 ただ、現在でも歴史的にこれらの日本文化は残っています。 こういう社会において裁判などで争えば、2番の方が書かれているようにそこには住め生なります。 あくまで裁判で争うのは利害関係がない立場の者どおしで、のちに「まったく付き合わなくても問題がない」場合に限られると思います。 裁判に訴えるというのは、普通は言わないですが、推測ではご質問者様がマンションの方々に不快な印象を与えるようなご意見をされたのではないかと思います。 ご近所や利害関係のある立場の方々と今後も付き合われるのなら、いろいろな立場の人たちのことも考慮されるべきだと思います。 99%の方が良いと思われていることに、ひとりだけ反論されると、かつての成田闘争(成田空港建設で強固に土地を売らず、長年裁判で戦った一部の方たち)を思うようなことでもあります。

munassu_
質問者

お礼

法律と文化、どちらが優先されるべきかは難しい問題ですね。 両立をしたいとは考えているのですが、、。 近年、マンションに住んでいる人は日本人ばかりでないので、難しいと感じています。 文化が違いますからね。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"契約をするかしないかは憲法の「契約自由の原則」によって保護されています。"    ↑ 憲法には契約自由の原則などうたっておりませんが。 ま、解釈としてはありますけど。 また、憲法は、公権力と個人の間を律する ものです。 かような私人間の問題は憲法は直接問題になりません。 ”ハンコを押さないと提訴も辞さない、つまり裁判で訴えてやるぞ、  というのは、脅迫罪になるのでしょうか?”     ↑ 古い判例ですが、裁判するつもりもないのに 提訴する、としたのは脅迫になるとしたものが あります。 (大正三年12月1日) しかし、これには学者が強い反対を示しております ので、実際に裁判になった場合どうなるか判りません。

munassu_
質問者

お礼

判例の提示もありがとうございます。 反対している住民に提訴すると言っても、脅迫罪になるかどうかの判断は難しいという事ですね。

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