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賃貸借契約の解除で差し押さえ敷金は?

大家です。 借主から預かっている敷金が税務署に差し押さえられています。 このたび、借主との間で賃貸借契約を解約することにほぼ合意しましたが、差し押さえられている敷金の扱いはどうなるのでしょうか。 もともと借主に返却する敷金なのですが、どのように対処すればいいでしょうか。 困っています。どなたか教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 税務署が納税義務者である借主に対する滞納処分として、借主が御相談者に対して有する敷金返還請求権を差押えをしているということですね。  税務署が差し押さえた段階では、この敷金返還請求権は、まだ「抽象的」な権利であり、賃貸借契約の終了(本件では賃貸借契約の合意解除による終了)し、かつ、借主が「建物を明渡し」することによって、「具体的」な権利として発生します。  すなわち、敷金は、賃貸借契約中に生じた賃料などを担保するのはもちろんですが、契約終了後、建物の明渡しがされるまでに発生した損害(建物明渡義務の履行遅滞による賃料相当額の損害金など)も担保するものですから、建物が明け渡しされないと返還すべき敷金の額が定まらないからです。  ですから、借主が建物の明渡をして、かつ、賃料や損害金等を差し引いて、なお、返還すべき敷金があってはじめて、徴収職員は御相談者から取立をすることができるのですから、借主が建物を明け渡しした段階で、税務署に知らせて、徴収職員に支払えばよいでしょう。

haro2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 滞納家賃で敷金分がまだ不足している場合、税務署には支払わないでもいいのですね。 税務署にはその旨話しに行く必要があるのでしょうか。 放っておいてもいいのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>税務署にはその旨話しに行く必要があるのでしょうか。  取り立てを受けたときに言っても良いでしょうが、取り立てに来るか来ないか待っているより、電話でもしておいたほうがすっきりしませんか?

haro2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署との接点=すっきりした気分ではありません。(笑)このままそっとしておきましょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

この問題は、国税徴収法で進められている案件なので裁判所とは関係ないです。 借主が滞納者なので、haro2005さんとしては、賃料の未払いや損害金を、その敷金から差し引き、残りを税務署に支払えば、それでいいです。

haro2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 滞納家賃で敷金分がまだ不足している場合、税務署には支払わないでもいいのですね。他の方にも同じ質問を返しましたが、 税務署にはその旨話しに行く必要があるのでしょうか。放っておいてもいいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

万が一、借り主に支払うと、貸し主は、同額を税務署に支払わなければいけない。

haro2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 借主には払いません。差し押さえられているわけですからね。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 裁判所に預かり金なので借主の物なので差し押さえはできないと申し立てるしか無いです  まあ、裁判で勝つ負けるに関係なく契約解除すれば速やかに返却する義務があるので、個人で準備して取り合えず返却しないといけません

haro2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 ”返却”は税務署に支払うのですか。 そのままにしておくとどうなるのでしょうか。 すぐには契約解除は税務署にはわからないと思いますが。 申し訳ありませんが、もう少し詳しく教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

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