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契約が100%償却だと敷金は返還されませんか

linkuと申します。 賃貸の分譲マンションだったのですが、ペット可での入居条件として敷金100%償却という条件がありました。 この契約があると敷金はとり返還できないものでしょうか? 大家さんに、リフォームの明細を見せてもらうことを頼んだのですが、必要ないの一点張りでまったく取り合っても貰えませんでした。かなり感情的になり、裁判やれと怒鳴られました... ペットも入居後2ヶ月で死んでしまい、一身上の都合で3ヶ月で転居することになりました。全くと言っていいほど汚したり壊したりしていません。敷金は2ヶ月分支払っています。 すみませんが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.6

裁判やれまで言われたら、相手はもう意地でしょうから 本当にそこまでやるか? を決める必要があります。 いくらあなたに権利があっても、相手が任意で払わないものを 強制的に取ることは、できませんから・・・ 覚悟を決める際に、じゃあ 裁判やって勝ち目があるのか? ですよね。 まず、小額訴訟について、 相手が小額訴訟ではなく、通常裁判を望めば そうなります。 最悪のケースを考えると、相手は意地になっているので、 そうするでしょう。 となると、簡易裁判所での裁判になると思います。 がんばれば本人訴訟が可能ですが、弁護士さんを雇うと 全面勝訴をしても、足がでるでしょう。 そういう現実があります。 で、裁判になった場合、 契約書の条文、民法、消費者契約法などを総合的に判断して 頂くことになりますが、まず和解を勧められます。 ま、その場合多くて1か月分を返しては?と大家にいうくらいでしょ。 今回の場合、ペット可だと100%償却となっているので、 100%償却すること自体が、一方的に消費者にとって不利であるとは いえないのではないか? ともいえます。 ペット可というメリットと100%償却というデメリットが最初から わかっているので、 となると 消費者契約法でその条文は無効で あるというのも、難しいかもしれません。 ペットの場合、物件の傷みが早いのも事実ですしね。 物件価格が1000万で 敷金が500万であれば、 あまりにも消費者に不利ですから、ペット可であっても その条文は無効になるでしょうし・・・ と 総合的な判断をされます。

linku
質問者

お礼

たいへん参考になりました。 ありがとうございます。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.5

 linkuさん的には、たった3ヶ月しか住んでいないのに全額没収なんて・・・ということでしょうけど 大家さんとしては、たった3ヶ月で出て行かれて予定が狂って大迷惑なのです。 今空き部屋になってもおいそれと埋まるとは限りませんから。 条件付きでもペット飼育可にしたというところから見ても、条件がよくなくてなかなか埋まらなかった部屋なんでしょう。 違約金の意味合いも込めて、返金ゼロという結論に達したんだと思います。 とはいえ人情というものがあると思いますから ペットも2ヶ月で死んでしまったし、汚れやにおいもそれほどないですから何とかならないでしょうか そう下手に出てお願いしてみたら少しは状況も変わっていたかもしれません。 でも、うっかり刺激してしまってこじれてしまったんですよね。 あとは大家の言うとおり、裁判で争うしかないんじゃないでしょうか。 でも敷金2ヶ月程度で裁判をやるだけの価値があるでしょうか? 大家はそれがわかっているから強気な態度なのです。 大家も頭が上がらないような人間が間に立ってくれれば別ですが 今回は難しいんじゃないでしょうか。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

大家してます 退去時のトラブルでしょうか? >敷金100%償却という条件 神戸などでの賃貸では普通に「退去時敷金全額償却」が多いですね 敷金は返還されません ただしそれが原状回復費用にも使われるでしょう >リフォームの明細を見せてもらうことを頼んだのですが、必要ないの一点張りで おそらくそうなるでしょうね、大家に明細を提示する義務は無いと考えられます 裁判は貴方の権利ですがおそらく思ったような結果は得られないでしょう ・2年間とかの条件で契約したのに一方的にわずか3ヶ月で退去 ・ペットが居なくなったのも大家には関係のない話 敷金の返還はかなり困難でしょう 少額訴訟は大家に拒否する権利が有ります

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 敷金は、本来、預かり金ですから、契約が終了し、部屋を明け渡せば、未払い賃料等を控除した残額が返還されるものです。ただし、「返還請求しません」と特約をしている場合、特約が優先します。 ただ、この場合も、賃貸人は賃借人に対して敷金は自然損耗についでは本来賃貸人が負担すべきであるとの説明をして、特約の趣旨や内容を理解させることが必要です。 それが認められない場合、特約は信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であり、消費者契約法10条により無効であることになります(判例)。 借りている期間も短いですし、全額没収というのはひどいという気がします。争えば、おそらくほぼ全額返してもらえると思います。 敷金の額にもよりますが、60万円以下であれば、小額訴訟ができます。 小額訴訟は、原則として、裁判所に出頭するのは一日だけですむように、一回の口答弁論期日だけで審理を完了し、判決の言い渡しは終了後直ちに行うこととなっています。

  • swat0000
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

お答えします 契約書には明記されておりますけど・・・紛争になった場合には、あくまでも、民法が優先されます。 提訴した方がよいかと思われます。 全額は無理にせよ、返還金はおそらく可能でしょう。 但し、部屋の汚れ等の立証は出来るようにしましょう。 又、裁判の中で償却又はリフォーム明細を請求しましょう。 保証金の償却は通常ですけど・・・敷金は預り金ですので・・・ 頑張って下さい

回答No.1

こんにちは、不動産屋です。 契約書に記載したとおりです。 良心的な大家さんなら多少の返還をしてくれると思いますが… 契約書に償却と書いて有る以上難しいですね。 貴方も納得して契約して印鑑を押したはずですから… とはいっても人情のある方もいます。 今回の大家さんは、意地悪ですね… 裁判しても勝ち目はないです。 こんなひとと早くおさらばしてわすれましょう。 よい勉強代だと思って諦めましょう。

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