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個人民事再生の人から、お金を返してもらいたい!

数年前、お金を貸した人が1年前に民事再生の申立をしているということを知りました。(免責の確定済み?) その時(1年前)に会って話したときに「自己破産したからもう返さなくていい」ということを(脅しのような形で)言われましたがそれは真っ赤なウソでした。 今からでも返してもらいたいのですが、直接本人に会って話すことは嫌です。私はどこに手続きに行けばよろしいのでしょう?(できるだけ費用はかけたくないです) よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

もし自己破産が確定していれば返済請求は無理です。しかし、もしそれが嘘なら小額訴訟(上限60万)をなさればよいと思います。費用も安く1日で即決です。ただ裁判のときは顔を合わさなければ成りませんし、60万円までですので。もう一つ相手が判決に従わなければ本訴になります。いずれにしても返す気が相手にないのなら全て無駄になります。誠意のない人間にはかなうものはありません。腹の立つことですが。

参考URL:
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page023.html
ran-ran
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 本当は百数十万あるのですが、小額訴訟の方が簡単に済みそうですね。 しかし「訴状、口頭弁論、答弁書、証人…」難しい用語が並べられ気分的に引いてしまいそうです。(>_<) 相手はこちらが告訴等の面倒な手続きをできない奴だとなめているのでしょう…。悔しいですが。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 破産にしろ民事再生にしろ,申立人が質問者に対する債務をきちんと申し出ていれば,裁判所から通知が来ます。民事再生であれば,再生計画書というのが,申立人又は申立代理人(弁護士等)から送られてきます。  裁判所からも弁護士からも何ら連絡がないのであれば,債務として申立されていない可能性があります。申立されていない債務は免責されませんから,請求することができます。  債権額がいくらか分かりませんが,60万以下なら簡易裁判所に支払督促や少額訴訟を申し立てることができます。60万を超えるのであれば,地方裁判所に訴訟提起しなければなりません。  ただし,無い袖は振れません。債務名義を取れても相手に支払能力がなければ空振りに終わってしまいます。

ran-ran
質問者

お礼

ありがとうございます。 債権額は百数十万です。 民事再生ですが先方は職につかずの状況です。 同じ空振りに終わるのなら小額訴訟の方が簡単なようですね…。

  • phoenix343
  • ベストアンサー率15% (296/1946)
回答No.2

法律のことはあまり分かりませんが、どのような経緯で貸したのでしょう?ちゃんと貸した、という証拠がありますか? あるなら自分で告訴することです。それが出来ないのなら泣き寝入りしかないでしょう。たとえ脅されていたとしても、そういう状況がわかる証拠がないならダメです。基本的にお金の貸し借りはしないほうが賢明ですよ。するならちゃんと契約書を作成すべきです。それで友情が壊れようが納得できない出費をするより遥かにいい。 冷たいようですが諦めましょう。そしてその彼には距離をおくようにしましょう。 あまりよいアドバイスでなくてごめんなさい。

ran-ran
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 証拠はあります。 >基本的にお金の貸し借りはしないほうが賢明ですよ。 分っているのに迂闊でした…。殺してやりたい気持ちでいっぱいです。

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