36協定適用除外というものがありますが教えてください
36協定適用除外というものがありますが教えてください。
私の会社は建設業です。
そして、36協定(労使協定)を結んでおります。
実際、この協定自体会社側から半強制的に印鑑を
押しなさいって事で会社側から作り上げられた物です。
そして、所定労働時間を延長できる時間として労基署
に提出しているものは・・・
1日・・・3時間
1ヶ月・・70時間
1年・・・700時間
このようになっています。
たしか、延長時間の限度は・・・
1か月45時間
1年間360時間
だったようなはずなんですけど・・・
よーく調べてみたらこんなのがありました。
延長限度基準には、つぎの例外取扱いがあること。
(1)適用除外
(1)建設の事業、(2)自動車の運転業務、(3)新技術等の研究開発業務、(4)季節的要因により業務量の変動が著しい業務等であって指定されたもの=6業務(H11.1.29基発第44号にて指定済み、なお、(4)の業務は1年間についての限度時間は適用されます。)
建設業は、適用除外となって何時間でも会社側の思うように
延長時間を決めれるんでしょうか?
ちょっと納得いかないです。
その辺詳しく分かる方お教え頂けますか?
よろしくお願いします。