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労働者派遣事業の適用除外業務について
労働者派遣事業の適用除外業務として、 「病院等における医療関係の業務」 とありますが、看護師や介護の派遣は出来るのでしょうか? 「看護師 派遣」と検索するとかなりヒットしてくるのですが??? 自分なりに調べてはみたのですが、「具体的には以下の通り」などど書かれている「具体的」がイマイチよくわからないのです。 お恥ずかしい限りですが、どなたか私にも理解できるように教えてください!
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違法ですね。 紹介予定派遣だけ解禁されたと記憶しています。 ですから、多くの会社では違法を認識したうえで、 形式上は合法にみせかけて派遣しているのではないしょうか。
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- morimaru47
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医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健師、助産師、看護師・准看護師、栄養士等の医療関連業務は、労働者派遣事業の適用除外業務になります。ただし、以下の場合は可能です。 (1)紹介予定派遣 (2)病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務 (3)産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務 (4)就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務 このように、医療関連業務が全面的に派遣禁止なのではなく、例外規定があります。 特に看護師の人手不足を(3)の場合に当てはめれば、相当数の派遣が可能でしょう。ただし、代替は短期間に限られるので、医療施設を転々とすることになって、派遣看護師の仕事は一層過酷なものになるわけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりましたことお詫びいたします。 私が見た看護師派遣の求人では、(2)(3)や(4)にも当てはまらないようなものだったので、(1)なのかな?? 先にご回答くださった方のおっしゃるような(1)に見せかけた違法派遣かもしれませんが。 それにしても産休・育休の代替で派遣される看護師さんは大変そうです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりましたことお詫びいたします。 形式上合法に見せかけて、実は違法。 わかってすっきりしました。 ありがとうございました。