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個人情報保護法における個人情報取扱業者の適用除外について

私はある政党の候補者(現在は落選中で議員ではありません)の事務所にいます。現在、次の選挙に向けて名簿の整理をしたり、会報を送ったりしています。 この4月から施行される個人情報保護法ですが、第六側の雑則に適用除外として政治団体政治活動の用に供する目的というのがありますが、私のしている仕事は適用除外ということで良いのでしょうか?除外だとしても気をつけるべきことは何でしょうか? 勉強不足で誠に申し訳ないのですが、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

保護法第5章、第50条第1項第5号に定める政治活動に該当し、第4章の規定は適用除外となります。 同条第3項の定めにより、自ら安全管理及び苦情処理に関する措置を講じ、当該措置の内容を公表する努力義務を負います。

yashiron
質問者

お礼

すばやいご回答をありがとうございました。大変よく分かりました。感謝しています!!

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