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車検の適用除外について(シートベルト警告灯)
私は現在、初年度登録97年(平成9年)、並行輸入車の中古メキシコビートルに乗っています。先日、購入後初めての車検を済ませたのですが、シートベルトの警告灯がないという指摘を受け、警告灯と対応するシートベルトをつけ、再検査ののち、ようやくパスできました。 前回の車検をした購入先のディーラーにこの件について尋ねたところ、平成7年3月31日以前の輸入車は適用除外になるはず、そもそも輸入業者が輸入、申請した時点で改善が行われているはず(だからいままでパスしてきたんだ)とのことでした。 そこで質問です。輸入業者が製造を何年と申請したかはわかりませんが、私の車は適用除外になりますか? もしなるとして不服を陸運に申し立てれば、再検費用、改善費用を返してもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。
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>輸入業者が製造を何年と申請したかはわかりませんが まずはこれを証明しなければなりません。 該当車の本国製造年を証明する書類(コピーでも可)が必要です。 もしくはフロントガラスの下にシリアル番号は無いですか? あればシリアル番号で製造年がわかります(これは陸運局の検査員も知っているはずです)。 書類が無ければ輸入業者へ問い合わせしてください。 製造年が平成7年3月31日以前であればシートベルト警告灯適用除外車両です。 不服を申し立てたとしても検査費用、改善費用を返してもらえる事はありません。 本来なら車検を通す前にこのことを調べておくべきで、該当車両であれば先に書類を用意しておけば再検費用、改善費用は必要ありませんでした。 製造年がわからない車両であれば日本での初年度登録年を製造年とするのは妥当だと思います。 陸運局に落ち度があるとは思いません。 もしどうしても返して欲しければ民事訴訟をしてください。
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- destiny1
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陸運局に問い合わせるのが一番かと思います。 ここで質問してもそこまで詳しい人はあまりいないかと思います。 ディーラーに言われたといって、聞いてみるといいでしょう。 最近、いろいろ厳しくなってるんでかわったとか? 後部座席シートベルト着用義務と一緒にでも増えたとか? 問い合わせて納得いくよう説明受けてください。
お礼
そうですね。問い合わせしてみたいと思います!ありがとうございました。
お礼
シリアルナンバーらしきもの見付かりませんでした。輸入業者も不明らしいです。 実は後部座席中央のシートベルトがなく、五人乗りに対して四本しかない状態なんです。これも昭和63年以前までは適用除外らしく、しかしながらさすがに昭和63年より前に製造されたとは考えにくく、警告灯は指摘され、こちらは指摘されないことにつじつまが合わず、よくわかりません。 とにかく刻印を探すなどして製造年を調べ、問い合わせしたいと思います。返還が不可能でも納得のいく答えをもらいたいので。詳細な回答ありがとうございました!大変参考になりました。