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親の事業の失敗と、子への債権について
- 父親の事業に約4000万円の借金があり、返済と経営存続が困難な状況です。
- 借金の保証人ではないが、母親は保証人である可能性があります。
- 子供の債権の行方には、病気や自己破産の場合でも影響が出る可能性があります。
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いろいろ大変ですね、景気回復などと言われていますが個人事業、あるいは中小企業にはまだまだ回復とは程遠いものがあります。お察しいたします。 さて、まず(1)についてですが 債権者が債権を放棄しない限りお父様の債務は存命中は残ります。(もちろん返済をすれば消えます、どなたかが立て替えてもいいのですが今度はその立て替えた人に対して債務が発生します、その方が放棄すれば それで終わりになります) あくまでお父様の借金ですので長男であるあなたにはまったく債務は発生しません。 ただし、相続の場合、あなたがお父様の資産を相続をすれば債務も相続することとなります。 土地や現金だけを相続し借金は相続しないということはできません。 つまリ権利だけ相続して義務はいらない、というわけにはきません。プラスとマイナス計算してマイナスが多ければ相続放棄ということもできますので そうすればあなたに一銭の借金も残りません。 (2)について、 お父様が自己破産しさらに免責が許されれば お父様の債務は帳消しです。ただし全財産は失います。全財産を処分しそれを負債に充当しそれでもなおかつ負債がある部分に対し支払い能力がなければ自己破産から免責となります。 しかし、保証人がいらっしゃれば保証人がその残った債務を受け返済する義務を負うことになります。 この場合もあなたにはまったく関係のない話で 一銭の負債もありません。 しかし、現実の話、お父様がどこで借り入れを起こしたかが問題です。 (1)銀行やまともなローン会社から借りている。 (2)仕入先にまだ買掛金があると思うのですが その仕入先がまともな会社であり、手形発行しているとすればその手形が他の企業(極端な話、取立て屋など)に回っていない。 このような場合ならあなたに危害が及ぶことはありません。 (1)や(2)であればいいのですが (3)ヤミ金で借りている。 (4)買い掛け先がまともな会社ではない。 (5)個人に借りていて、この人がその筋の人だ。 (6)売掛金、つまり債権(手形や小切手も含め)を持っている会社がその債権をすでに他のヤバイ会社に譲ってしまっている。 などの場合は法律上あなたに何の責務もありませんが 彼らは法律を屁とも思っておらず取れるところからとりにかかりますので、あなたのところに黒塗りの車2台~3台でやってくることは間違いありません。 あなたがガンとして突っぱね戦えば、法的にあなたが 負けることはないので最後の最後は彼らもあきらめますがそれにしても弁護士を頼んだり、あるときは警察にいったりと結構大変です。 あなたが直接応対して、何か下手なことを言おうもんなら徹底的にその言葉尻を捕らえいちゃもんつけては脅してきます。 それが現実なのですが、 それにぜったい屈しない強い意志が必要です。 彼らも手錠はめられるのは本意ではありませんので 直接暴力や、危害を加えるようなことはしませんが つかまらないギリギリの線で精神的に追い詰めようと してきます。とにかくガンとして受け入れなければ 彼らもあきらめますからその場合には頑張ってください。 現実に私もあちらこちらの会社さんと取引していますが100万を超える債権の場合、相手が自己破産していようが夜逃げしようが、100万の場合この債権の取立てを依頼するところに依頼すると、ちゃーんと60万ほどは回収できます。 どこでどう取り立ててくるのかこちらでは関知しませんが、どういうわけか60万は回収できます。 予想するところ、どなたか親戚やお子さんに立て替えてもらっているのかな?・・・ と思ったりもしますがそれは私にはわかりませんので 考えないことにしています。 私もそういう現実をいやというほど見てきましたので 自分は銀行以外、ぜったいに借金だけは抱えないようにしています。 いずれにしましても(1)(2)とも法律的にはあなたに一銭の返済義務はありません。 あとはいざというときには強い意志と正義感で 頑張ってください。法的に負けっこありませんから。