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債権の差押はどうすればできますか?
事業を行っている法人が、商品等を販売し、売上債権を持っています。 ところが、販売先の相手(個人2名)が、まったく支払いをしてくれません。 2名のうち、1名は行方不明です。 うち1名とは、直接会って話をしましたが、最近、行方がわからなくなってしまいました。 このような場合、債務者の預金(銀行名、口座番号等はわかっています。)を差押さえる場合、裁判所の確定判決が必要でしょうか? 何とか、債権を回収したいのですが、他に何かよい方法はないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
通常訴訟に1票。 支払い督促は相手が行方不明だとできない。 通常訴訟なら公示送達で、欠席判決を取れる。 判決とった後の強制執行の方法は、地元の地方裁判所のホームページにのってないかなあ。
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- TOGO123
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回答No.1
支払督促に1票 相手に異議がなければ預金にたいし強制執行(差し押さえ)できます。 http://www.jibunde.net/siharai/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html
質問者
お礼
ありがとうございます。 相手の住所はわかっているのですが、現在、不在で行方不明です。 裁判所からの通知を受け取らない可能性もありますが、それでも、支払督促はつかえますか?
お礼
ありがとうございます。 通常訴訟ですと、やはり弁護士に依頼する必要がありますよね?