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債権行為について
数年前に父が自己破産しました。 最近、その時の債権者(父の友人)から連絡があり、返済を求められ少しずつ返していってるようです。 父も年金暮らしで決して余裕がある生活をしてるわけでもなく、息子である私には言いにくいようで妹に借金したりしてやりくりしているようなのです。 この債権行為は違法ではないのでしょうか? どこの弁護士事務所に自己破産をお願いしたのか分からないのですが、どのように対処すればよいでしょうか? どなたかお知恵を拝借させてください。 宜しくお願い致します。
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- kentkun
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回答No.1
お父さんが破産した時にその友人からの借金を破産債務に入れておけば、 当然免責になっているので返済義務はありません。 でも、それでも請求してくる人はいます。 その時に免責決定書を見せて「支払い義務はありません」と 突っぱねるのが一番良いのですが、人の良いお父さんは支払っているんでしょうね。 この際、息子さんがお父さんに代わって その人に免責決定書を見せて支払いを停止しましょう。 しかし、破産時の破産債務に入れてなければ 今でも返済義務はあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 債権者リストにその友人の名前が載ってたのは見ています。 父に免責決定書を持ってるのか確認してみます。 本当にありがとうございました。