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親の借金
父が消費者金融で多額の借金をしているようです。 先日、久々に実家に帰ってその事を告げられました。 私が保証人となっているわけではないのですが、父が亡くなった場合、 息子(長男)である私が借金を返さなければならないのでしょうか? 法律のことは全然、わからないので、よろしくお願いします。
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>「私が保証人となっているわけではないのですが、父が亡くなった場合、息子(長男)である私が借金を返さなければならないのでしょうか?」 →連帯保証人となっていなければ、あなたに返済の義務がありません。 ただし、既出の回答のように、相続の際にその借金の取扱いに苦慮することが予想されます。 例えば、実家がお父さん名義なので、それは相続したい。しかし、借金だけは相続したくない、ということはありえません。 そこで、現在の借金をできるだけ圧縮できないか、検討してみるのはいかがでしょうか。 すなわち、簡易裁判所に「特定調停」を申し立てして、今までに利息過払い分が発生していないか、調べる訳です。 利息制限法の利率を超過して払った利息があれば、それを元金の返済として認められます。もちろん、残債があった場合も、利息制限法の利率で引き直して返済することになります。つまり、利率を引き下げるために返済が楽になるのです。 手続きは簡単で費用も割安です。下記サイトをご覧ください。 http://homepage3.nifty.com/okumura3104/newpage24.html そのためには、お父さんの借金の全容(借入先、金額、利率、返済方法、最終期限など)をお父さんから正確に聞き出さなければなりません。 しかし、サラ金から借金を繰り返すような人は、自分の借金については話したがらないものです。そして、隠れて借金を繰り返すものですから、いつまでも借金と縁が切れないことが多いのです。 お父さんは、その点が一番気がかりですね。 以上、ご参考までに。
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- montebianca
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一言追加。 相続放棄も限定相続も、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。 余り「熟慮期間」は長くありません。
- been
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相続放棄については既に回答されていますが、その前にすることがあります。 消費者金融の借財であれば、法定利息を超過している可能性が高いです。業者の言い分を丸呑みすると大きな損害を受けるおそれがあります。正確な(適法な)債務の額を求めるためには、借入れの日に遡って法定利息に基づいて再計算する必要があります。 法定利息で計算しても明らかにマイナスが大きい場合は相続を放棄することをお勧めします。しかし、判断に迷う場合は、限定承認という方法があります。 限定承認は正の財産の範囲内で負債を相続する制度であり、負債を支払って相続財産が尽きればそれまで、余った場合はそれを相続するというものです。 ただし、相続放棄は個々の相続人が独断でできますが、限定承認は全相続人が一致して行う必要があるので注意して下さい。
- sinobu_wednesday
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借金も財産のうち(負の財産)ですので、死亡した後は正の財産と合わせて、残された法定相続人に対し相続が行われます。相続に参加すると決めた場合は、相続に参加すると決めた法定相続人たちが法律に定められた比率で財産を分配しますが、その際、正の財産(不動産・貯金・有価証券など)を分配すると同時に、負の財産(借金など)についても相続をしなくてはいけません。 相続に参加しないと決めた場合には、正の財産を相続する権利を放棄すると同時に、負の財産を相続する義務からも解放されます。よって質問者さんが相続放棄を宣言すれば、父親の借金は質問者さんの肩にはのしかかってこないことになります(もちろんお父様に正の財産があった場合、その財産も放棄することになりますが)。 同様に法定相続人のすべてが相続を放棄した場合は、借金は回収不能ということでなくなります。
- syonep
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返す必要はありません。 その代わり、資産の相続の際に、負債のみを相続しないことは出来ないので、もし、資産を相続するのであれば、負債も相続することになります。 相続する資産と負債とを天秤にかけ、プラスになる場合は、相続をすればいいですが、そうでない場合は、放棄すればいいです。なお、放棄するには、法定の手続が必要となります。 また、かりに、プラスになる場合でも、隠れた借金等の負債が明らかになり、逆にマイナスになる場合も考えられますので、相続をする場合には、慎重に行う必要があります。 以上参考まで。
- o24hi
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こんにちは。 貴方も相続人になりますから、借金は負の遺産として、相続しなければなりません。 もし、財産と借金を比較して、借金の方が多ければ、相続放棄するしかないですね。放棄すれば、支払う義務はなくなります。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
お父さんの借金はお父さんの借金なので、質問者さんが支払う義務はありません。 死亡された場合は借金も相続することになるので、特に財産が無いようであれば、相続放棄の手続きを裁判所にて取られるとよろしいでしょう。
お礼
締め切りが大幅に遅れすみませんでした。 法律のことが全然わからない私に皆さん丁寧に回答していただいて感謝しております。 父は現在入院しているのですが、退院を待って借金について詳しく話を聞こうと思います。(もうすぐ退院します。) 皆さんありがとうございました。 大変参考になりました。