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処理のしかた
社長の給料は純利益の10%という場合、その処理は帳簿上、どう行われるのですか?利益処分でなく、費用とする場合、売上利益などの利益から10%というふうにすれば良いのですか。
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法人ですか?。法人なら役員報酬(給料)と、期末に利益処分の一環として、定時役員総会等で配分を決定する役員賞与とを分けて考える必要があります。 役員報酬は、決算後の定時取締役会議事録で報酬月額を決定します。定款で既に決めたりしているなら、定款変更登記も必要です。期中の増額は、余程に理由が無い限り、税務調査で否認される恐れ大です。 利益処分による役員賞与は、法人税法上の経費とは認められません。余程利益積み立てが大きくなったとき以外は良い処理とはなりません。資本金によっては留保金課税(まだあるのかな?)の対象となるときに考えたりします。
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- zorro
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回答No.1
利益は過去の実績に基づいて算出されるものです。昨年の利益を基に10%を給料として費用にする方法なら可能ですが、売上利益は毎月変動しますので固定化するのは無理な話です。利益処分以外は考えられません。