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慰謝料請求相手が自己破産
婚約解消により、慰謝料をもらう約束です。 誓約書を交わす予定ですが、 相手が自己破産するかもしれません。 どうしたらいいか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
破産法253条では損害賠償金や扶養義務等のお金は破産しても支払い続けなければならないことになっています。 でも、単にる「誓約書」だけでは認められないので法理上の公文書を持っていてください。 その公文書は裁判所の調停調書や判決書等です。
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回答No.3
最近では、このような制度があります 「裁判外紛争処理手続」(ADR)が、あります これは、裁判や調停みたいにダラダラせず「平均日数78.5日、審理回数は2.6回となっています。」 また質問者様も、「裁判までは・・・」と考えるならばこちらの方がいいですよ (またこの制度は「判決」と同じ効力が、あります)
- tk-kubota
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回答No.2
>それは、調停申立をするということですね? 長引くんでしょうか? はい、調停の申し立てでも結構です。 相手が承諾しておれば、調停の申し立てではなく「即決和解の申し立て」の方がいいです。 金額等で決まっていないならば調停の方がいいです。 期間は、相手の出方次第です。 でも、1年もかかることはないです。
補足
それは、調停申立をするということですね? 長引くんでしょうか?