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慰謝料確定後の自己破産とは?
- 夫の不倫相手に確定した慰謝料の後、私は自己破産しました。
- 9年経った今でも夫は不貞相手と関係を続けています。
- 慰謝料請求の裁判を起こすためにはどこに相談に行くべきでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不倫は不法行為ですので、慰謝料は自己破産しても免責される債権には含まれず、責任を免れることはできません。(破産法253条2項) なので、まだ9年前ということであれば、消滅時効にかかりませんので前回裁判で確定した慰謝料は現在でもまだ請求できます。また、その裁判の後、更に不貞関係が続いているのなら更に損害が発生しておりますので新たに慰謝料請求できます。 あと、あなたの代理人を選ぶのであれば、今は個人情報とかも関係し、いくら兄弟であっても代理人には守秘義務がありますので、あなた自身が弁護士なり司法書士に依頼することが基本となります。 一度、法テラスにご相談に行かれてはいかがでしょうか?前回裁判で依頼した弁護士さんも事情を多少は覚えておられますでしょうから、そちらでもいいと思います。
その他の回答 (3)
- star-prince2
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一つだけ訂正です。 別居中というお話しですが、単に別居中である場合は下に書いた通り不法行為になりますが、婚姻関係が既に破綻していると認定されると特段の事情がない限り不法行為にはなりません。 詳しい事情が分かりませんので後は具体的に弁護士等にご相談する事がよろしいかと思います。
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
書き忘れました。 とりあえず、時効を中断させるため、相手に対する警告も含めて、内容証明郵便で前回の慰謝料の請求をされてみてはいかがでしょうか? その中に、今後も続ける様であれば、改めて裁判を起こす旨を記載しておけばある程度の効果はあると思います。 内容証明郵便は行政書士さんで作成してもらえます。 もちろん、自分で作成することもできます。
- Q-Luv
- ベストアンサー率61% (34/55)
9年前の慰謝料については、判決確定から10年の時効(民法174条の2)にかかります。 しかし、慰謝料請求の裁判の判決確定直後に自己破産・免責決定ということであれば、おそらく慰謝料も債務に含めて手続きを取ったものと思われますので、実際支払いを求めても免責されたから払わないと言われたと思います。 しかし、裁判の判決確定後も不倫が続いているなら、それはまた新たな不貞行為ですので、前回とはまた別に慰謝料請求できます。 ただ、以前と同じように慰謝料請求が認められるとは限りません。 判決確定後の夫婦関係の状態如何により、夫婦関係が破綻しているため慰謝料の根拠がないと認定されることもあります。 再度慰謝料請求することを本気でご検討されているのであれば、内容証明を送る前にまずは弁護士にご相談されることをお勧めします。