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慰謝料と自己破産は別?
離婚裁判で慰謝料が確定した後、相手も債権者に入れて自己破産し、慰謝料の支払いを無くすることは可能でしょうか?
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原則可能。 しかし、破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権に該当する場合は、免責されません。 (暴力などが原因での離婚の場合の慰謝料)
離婚裁判で慰謝料が確定した後、相手も債権者に入れて自己破産し、慰謝料の支払いを無くすることは可能でしょうか?
原則可能。 しかし、破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権に該当する場合は、免責されません。 (暴力などが原因での離婚の場合の慰謝料)
お礼
ありがとうございます。 慰謝料は旦那が不貞したことについてのものですが、離婚裁判は旦那の方から起こし、その離婚理由は性格の不一致と嫁の借金癖です。旦那の自己破産の原因も、一度は嫁の作った借金を(一部は旦那も了解済みだったので)旦那名義で借入をして借金を一括返済したにもかかわらず、数年後には借金が倍に膨れあがっており、しかも嫁に預けていた旦那名義のクレジットカードや破棄したはずの旦那名義のローンカードなどでも借入をしていたため、先の借入とあわせると払いきれる額ではなくなっていたからです。