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元婚約者が自己破産

婚約解消により慰謝料(私が結婚式費用として支払った額)をもらう予定でした。 一括では無理とのことで、誓約書を交わし、分割で払ってもらうつもりでしたが、 相手が事業の失敗により自己破産するかもしれないとのこと。 私は結婚を控え、仕事も辞めてしまったので、今後の生活のためにも慰謝料が必要です。 うやむやになってしまわないよう、調停の申し立てを考えておりましたら、 相手から「自己破産の手続きが終わるまで、待ってほしい。逃げるつもりはない。」と言われてしまいました。 待っても大丈夫なんでしょうか?

みんなの回答

  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.4

>「自己破産の手続きが終わるまで、待ってほしい。逃げるつもりはない。」 確かに逃げるつもりは無いでしょうね。 借金(慰謝料)が帳消しになればあなたとの関係は切れますから。 法手続きに入ってしまったらもうどうすることも出来ません。 悪い男に引っかかったと諦めるしかないですね・・・ それでも諦めきれないなら弁護士に今すぐ相談です。 但し、お金はかかりますし、回収できる可能性も低そうです・・・

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 だめでしょう。事業が失敗して債権者に追われている身にとって、くちだけは何とでも言えますが、追い詰められ最後に自分の身を守らなければならなくなれば、どんな悪徳でもできてしまいます。誓約書という借金の証明があるにもかかわらず、その債権だけを除いて自己破産した場合、最悪免責不許可になります。また、自己破産には最低でも3,4ヶ月はかかります。信頼できる人物であるのかどうか、ご質問者さまの方がよくお分かりでしょう。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

何度も同じような質問をしていて大変お困りのようですがこちらでボランティアのある種いい加減な回答を待つよりもあなたがお住まいの自治体でやっている法律相談へいかれたほうがよろしいかと思います。 あなたの望んでいる回答でなくてすみませんが。

  • angormore
  • ベストアンサー率16% (44/262)
回答No.1

逃げるつもりがなくても、破産手続きに入ってしまえば請求不能になりますよ。 調停どころか、今すぐ強制執行してもいいくらいです。 ただ、強制執行するには誓約書ではダメですが。 生活がかかっているなら弁護士に依頼して今すぐもぎ取る方法を考えてくださいね。

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