• 締切済み

相手方に自己破産されると

相手方に自己破産されると 只今、不倫慰謝料請求中なのですが…相手方が自己破産をするらしいのですが、もしそうなった時、慰謝料は払って貰えないのでしょうか? それと、こちらも弁護士を立てているのですが、その弁護士費用はどうなってしまうのでしょうか?お詳しい方おられましたら、御回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたが、相手から慰謝料を支払ってもらうことと金額が決まった後に、相手が自己破産した場合は、慰謝料債権は免責になりますので、相手は支払いの義務を逃れられます。養育費とか婚姻費用は免責になりません。 自己破産しても大丈夫なように、誰か保証人を立てさせれば良いと思います。弁護士を雇っているなら、それくらいの事をやってもらいましょう。交渉です。尚、弁護士費用は原則自分持ちですが、慰謝料とあわせて、弁護士費用をいくらいくら支払え。と、言う請求を相手にしましょう。 尚、弁護士を立てて請求されているようですが、示談でしょうか。それとも調停ですか。あるいは裁判でしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

自己破産すると借入金などは免責されチャラになりますが、損害賠償金などは普通、免責されません。免責されなければ支払い義務は残ります。問題は無い袖をどうやって振らせるかですが、先の事は分かりませんしね。 弁護士費用というのは、基本、自腹です。あなたが任意で雇ったのですから。 もちろん、それも加味して慰謝料請求するもんですが、ここもやはり先と同様、どうやって回収するかという問題が最後に残ります。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.2

この世の中、お金で揉めても、相手がお金が無いと言われたらお終いです。自己破産とはそういう事です。 弁護士費用も歩合だけなら払わなくて良いですが、弁護士さんが、お金のない人を相手の訴訟で、歩合のみする訳がありませんので、その分、あなたが払うことになります。すぐ、弁護士さんには辞める貰いましょう。

回答No.1

  >慰謝料は払って貰えないのでしょうか? 金がないなら払えないでしょう。 >その弁護士費用はどうなってしまうのでしょうか あなたが依頼してるのだから相手の破産は関係ありません、費用を支払いましょう。  

hghghg44
質問者

お礼

御回答ありがとうございます!