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不倫相手への慰謝料請求
夫が不倫をして、相手の女性へ慰謝料を請求したり もう会わないといった誓約は、内容証明でなくても 当事者同士が話しあって、書面に捺印して 慰謝料請求に応じる旨、会わないという誓約に同意する 事を当事者同士で行ってもかまわないのでしょうか? 相手の女性は請求に応じると言っています。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも不倫という行為自体が違法なので、内容証明(内容証明郵便の事でしょうか?)の必要はないと感じます。 私はいたずらに訴訟をする事は良くない事だと思っています。 しかし、きちんとカタを付けたいのなら、素人の生兵法ではなく、その方面に強い弁護士に相談して、 きちんとしたカタチの示談書や覚書等を作成するのが良いと思います。 不倫は違法ですが、人の行為を制限する際には細心の注意を払わないと riky22さんが違法行為をしてしまう恐れがあります。 弁護士に相談するというのは特殊な事ではなく、事前の電話(弁護士会に紹介依頼でも可)と 5・6千円お金と数十分の時間でできます。 良い弁護士に巡り会えたら、文書の作成や相手方との交渉なども依頼してみては?
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- unakowa
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回答No.2
>当事者同士で行ってもかまわないのでしょうか? もちろん問題ありません。 但し、相手が合意事項に違反した場合はまた交渉することになります。 また、合意事項に抜け道があるかもしれません。 完璧な誓約書を作成するのは、十分な経験を積んだ専門家に依頼したほうが、結果として得であると思います。 司法書士や弁護士に一度相談してみたほうがいいのではないでしょうか。
質問者
お礼
当事者同士で話が付きました。 ありがとうございました。
補足
当事者同士で話が付きました。 ありがとうございました。