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【社会保険料】4・5・6月以外に等級の見直しは?

社会保険料についてお詳しい方がいらっしゃいましたら、 どうか、無知な私にご教授の程お願い致します。 私は派遣社員で働いており、派遣当初から社会保険料の等級は、16等級でした。 しかし今年の4・5・6月で等級が見直され、9月分の給与より、20等級になりました。 4階級も一気に上がることとなり、保険料も月々8,000円ほどアップします。 今は月額報酬でいうところの330,000~350,000の枠に私はおりますが、 今年の4・5・6月にたまたまスポット的に残業が多く、今後、上記の月額報酬に 達することはほぼありません。 多くて29万円台ですから、せいぜい17等級くらいの報酬です。 そこで、皆様のお知恵をお借りしたいのですが、 どうにかしてもう一度、保険料の見直しをしてもらえないものでしょうか? うる覚えで確かな知識ではないのですが、 3ヶ月の平均をとり、等級にして2等級の差があった場合保険料が見直される との話を聞いたことがありますが、いつ、どのタイミング見直されるのかはよくわかりません。 もし正しい情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞご教授下さいませ。

みんなの回答

回答No.3

残念ながら、固定的賃金が上がったのに、残業手当などの非固定的賃金が減ったため、報酬が逆に2等級以上下がったおい宇場合は、随時改定の対象外です。逆に固定的賃金が下がったのに、非固定的賃金の増加で2等級以上あがった場合も同様に対象外となります。

tanacho
質問者

お礼

missboo55さん、ご回答ありがとうございました。 現状の制度がmissboo55さん初め、みなさんの回答でよくわかりました。 現在、特異なパターンではありますが"賃下げ交渉"をしています。 皆さんの意見が大変参考になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

回答No.2

質問から見て、定時決定により等級があがったようですね。 定時決定とは4月・5月・6月に支払った報酬の平均により算出します。この報酬には基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当等を含みます)すべての合計となります。ただし、支払基礎日数が20日未満のつきは除外されます。その金額により報酬等級を決め、9月分から適用となります。 次に、随時改定ですが、(1)昇給・降給などで固定的賃金に変動があった (2)変動月から3ヶ月の間に支払われた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた (3)3ヶ月とも支払基礎日数が20日以上だった この3つすべてに該当する時に随時改定が行われるわけです。 4月に残業代が多かったということですが、残業手当は非固定的賃金ですので、残業が減ったという理由では随時改定は行われません。固定的賃金が下がらない限り、来年の定時決定までは今のままの保険料となります。 ちなみに固定的賃金とは、月給・週休・日給・役付手当・家族手当・住宅手当・通勤手当・勤務地手当・基礎単価・歩合率等です。

tanacho
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 10月度から時給が上がったのですが、 固定的賃金が上がった場合に等級が下がる方への見直しはあるのでしょうか? なかなか厳しい状況のようですね…。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

随時見直しを行ないます。 給与などの固定的賃金に著しい変動があり、この変動があった月以後3ヶ月間に支払われた給与等の平均を計算した結果、現在の標準報酬より2等級以上の変動が認められ、かつ変動月以後3ヶ月間のすべての月において、支払い基礎日数が20日以上あった場合は、標準報酬を改定しなければなりません。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh44.html