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社会保険料の変更する時期について
- 社会保険料の変更時期や見直しについて教えてください。
- 保険料の変更は毎年7月に提出する算定基礎届けによって行われます。
- 保険料は年に1度見直され、その年の9月分以降の保険料が変更されます。
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すでにご回答のあるとおりですが、少し補足いたします。 まず、従業員の標準報酬月額は、4~6月の給与の額をもとに算定し、9月分(10月に支払う給与)から適用されるのは間違いありません。厚生年金保険料と健康保険料は、その標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。 ここで保険料率というものは、厚生年金、健康保険、雇用保険で個別に変更される可能性があり、その時期は確定していません。 例えば、健康保険(協会けんぽの場合)の料率は、今年は4月分(5月納付分)から変わりました。いつもより、ひと月遅くなっています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295 厚生年金の保険料率については、例年通り、9月分(10月納付分)から変わりました。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20150731.html 雇用保険については、標準報酬月額ではなく、支給総額に基づきます。来年度(2016年4月)から引き下げの可能性があります。(昨日の報道より) 結局のところ、従業員個々人の標準報酬月額と、各保険料率の両方の変更可能性があるということです。その両方を適切な時期に適用しないと正しい保険料とはなりません。
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- toi_awase_01
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人事/総務の人間ではありませんが、関係するソフトを設計した者です。 (以前の回答者がどこまで正しい回答されたのか不明ですが?) 社会保険料として、ひとくくりにしてしまうから分かり難くなります。 社会保険には、大きく分けると健康保険、厚生年金(あれば基金も)、 雇用保険に大別されます。 この内ご質問の、健康保険と厚生年金の2つに絞り説明します。 4月~6月に行う月変・算定業務により、基本的に2等級以上の変更 者について月額変更届、それ以外は算定基礎届を会社では作成します。 (基本的に2等級以上と書いたのは、それ以外にも条件があるため) 月額変更届については、ここでは省略します。(更に複雑なので) 算定基礎届には健保組合(政府管掌もあるが)提出用と厚生年金 提出用があります。 ここで確定したのは、保険料ではなく標準報酬月額だと言う事です。 (これが重要) 標準報酬とは、簡単に言うと4月~6月の平均給与となります。 この標準報酬が、21万円~23万円の範囲内であれば、標準報酬月額は 22万円となります。 (標準報酬を元に標準報酬月額を決めている。保険料額表のとおり) 各保険料の求め方は、標準報酬月額×各保険料率で求めます。 従って 健康保険料率が4月に変更になれば、標準報酬月額×4月に変更になった 健康保険料率を4月以降は計算し新健康保険料とします。 厚生年金保険料率が9月に変更になれば、標準報酬月額×9月に変更 になった厚生年金保険料率を9月以降は計算し新厚生年金保険料とます。 (当然変更になっていない間は、前の月と計算結果は同じとなります) 要するに、標準報酬月額は9月時点では同じですが、料率変更の タイミングで保険料はそれぞれ(健保と厚年は)変わっていくのです。 上記のような話は、人事/総務の人と一部の人しか知りません。 「以下は、余談ですが」 細かい事を言うと、料率なので特に厚生年金の方は端数が発生します。 この端数(事業主と従業員の折半)をどうしているか?→会社により異なります。 一般的には、5捨6入(四捨五入の間違えではない)ですが、円未満を 切り捨てて会社負担にしている会社もあります。 標準報酬に含める給与とは具体的に何か? 月額変更届は何ぞや?(→本来は毎月行うものですが) と、一部の人しか知らない細かい話は沢山ありますが、ここでは割愛 させて頂きます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の拙い文面から的確に読み取って頂き有り難いです。 変更になるタイミングがあるわけですね。てっきり、両方とも必ず毎年4月と9月に見直しがされるのかと思っていました。確かに、過去の保険料額表から見直してみたら、厚生年金は変わっておらず健康保険料のみ変わっている、とかありました。 算定基礎によって標準報酬額が決まり、それを1年通すのも少し前に知りました。まだまだ勉強不足です。 助かりました、ありがとうございました!
- f272
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「社会保険料が変わるのは、9月分(10月に支払う給与)から」というのは個々の従業員の等級が変更になる(定時変更)ということです。 その他の月に変更になるとしたら保険料率ですね。協会けんぽの場合には http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/13tokyo-h2709-2.pdf 平成27年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 厚生年金保険料率:平成27年9月分~平成28年8月分 適用 健康保険料率:平成24年3月分~ 適用 介護保険料率:平成27年4月分~ 適用 子ども・子育て拠出金率:平成24年4月分~ 適用
お礼
ご回答ありがとうございます。 ようやく理解出来ました。いつも1つクリアしてまた1つ問題が出るのですが。 ご回答頂いた通り、適用させればいいですね。ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました。 すでにご回答下さった方々の説明でも有り難く理解出来ましたが、補足頂いてさらに勉強になりました。 そうでした、雇用保険もありますよね。来年度から変更になる可能性があるんですね。 保険料の見直しの時期が決まっていないとは知らなかったんですよね。それもそれぞれが個別に変更される可能性があるとは・・・。 質問して良かったです。また1つ勉強になりました。 ありがとうございました。