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社会保険料の随時改定対象

昨年12月に基本給が昇給しました。 昨年4-6月の給与に比べて昨年12月から現在に至るまで 約10万ほど給与が減っている状態です。 この場合、随時改定の対象となるか会社に 問い合わせたところ、基本給があがった為、給与もあがらない (2等級以上の差)と随時改定の対象とはならないとの説明がありました。 社会保険庁その他のHPで「基本給があがった場合は 標準額もあがらないと随時改定の対象とはならない」と 明記されたものがあればご教示ください。 会社の担当者が言うことは正しいと思っていますが、 一応確認したいです。

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  • ベストアンサー
  • marcy1
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回答No.1

社会保険労務士の資格を取るためのテキストとかに書いてあるかもしれません。総支給額が変わってないなら、等級表を見る箇所も変わってないでしょうから、多分かわらないと思います。

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