• 締切済み

住宅ローンの連帯債務について

連帯債務について教えてください。 実両親と同居をはじめました。土地は親が出し、建物は一割親名義で連帯債務です。父の過剰な私達夫婦への干渉、子供へ暴言、(悪い手本なので怒鳴ったり色々と悪い真似をはじめました)で精神的に<夫婦で参っています。 毎日どうやって家を出ようか悩む日々です。 毎月かなりの額を返済にあてていますが最悪返済から逃れられなくとも 仕事を増やすなどして賃貸暮らしの覚悟も出てきたところです。 連帯債務とは私達夫婦が返済を止めると銀行に伝えたら、自動で親が支払うことになるのでしょうか それとも違約金などが発生するのでしょうか 無知ですみません アドバイスよろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#19362
noname#19362
回答No.3

親御さんとは、話し合いしていますか? 実の親ならまず話し合いをして、それでも解決しないならば家を出るしかないのかなと思います。  今の返済を続け、更に家賃の支払をしていくことは覚悟はあっても現実的に厳しく、住んでいない家のローンを払い続けることは後々バカらしくなってしまうものだと思います。  話し合いをしても親が全く誠意がない、あなた方に全く非がないのであれば裁判所、弁護士に相談してみてはいかがですか。でもそこまでやれば親子関係は悪化してしまいますが・・  連帯債務を外すことは、現段階では不可です。外すならば建物のあなた方の持分を親御さんに売買しそのお金でローンの内入れをし、連帯債務を外してもらうということで銀行に相談してみてはどうでしょう。(難航はすると思いますが・・)  ローン、家賃をWで支払することはやめましょうよ。私の身近に失敗している人がいますので・・・  アドバイスにもなりませんが、がんばってください

回答No.2

まず、「返済をやめる」といっても銀行は受け付けないでしょう。親御さんが返済の肩代わりに同意しているのならば別ですが。 そして、故意に返済を滞らせても、あなたに督促がきます。自動で親御さんにきりかわるわけではありません。あなたの銀行口座からの引き落としでしょうから。 確かに、契約上は連帯債務ですから、お金の貸主はどちらからお金をもらってもいいのですが、引き落とし口座の変更が必要になりますよね。しかも口座名義人が「主たる債務者」であるあなたから変わるわけですから相応の手続きが必要になります。 お悩みは同情いたしますが、現実的ではありません…

  • alias3
  • ベストアンサー率61% (215/348)
回答No.1

連帯債務の場合、債権者(融資を実行した銀行)は、ご質問者様及びお父様のお二人、つまり連帯債務者に対し、2人が借りた総額に対し、どのような割合でも、どのような順番でも債務の返済を請求しても良いという特徴があります。 つまり、例えば、お二人のうち、どちらかが無資力になっても、債権者はもう一人のほうから債権を回収することが出来ます。 連帯債務を定義すると (1)同一内容の給付について、数人の債務者が相互に独立した全部の給付をなすべき債務を負担する (2)債務者の1人の給付があれば、他の債務者の債務も全て消滅する と言う関係のことを言います。 ですので、一応、誰がどの限度で払うか決めてはいるものの、全員が全額の責任を負うというものになります。 ご質問者様が、この連帯債務の義務を怠りますと、債務は、残されたお父様一人に向けられますが、お父様は、求償権を行使できます。 これはつまり、本来、返済能力があるにもかかわらず、支払を怠った際、実際支払を行った連帯債務者が、本来支払うべき相手に対し、過分を弁済請求する権利のことを言います。 上記は、ご質問者様が返済を一方的に止めてしまったケースですが、では、連帯債務を解消できるかどうかについてです。 結論から申し上げると、ある特定の状況とならない限り、連帯債務を単独債務とすることはできません。 債権者は、そう簡単に責任の一端を外すわけにはいきません。 これは「連帯債務者」を認めているすべての金融機関にいえることです。 では、どのような事情、あるいはどんな理由なら外せる可能性があるのか、についてです。 なお、これはあくまで可能性であって、実際に外せるかどうかは、金融機関の判断、最終的には審査の承認によります。 事例として、連帯債務者が夫婦で離婚した場合、連帯債務者が行方不明、あるいは死亡した場合、そして連帯債務者の収入事情による場合です。 ただし、これとて現実論としては、相手が死亡、行方不明になた場合を除き、ほぼ認められないといっても過言ではありません。 いずれにしても、債権者である銀行の相談窓口に、事情・理由を十分に説明することが先決です。 恐らく、ローンの契約書には、単独債務への変更条項は載っていないはずです。 違約金を支払えば...ということには残念ながらならないかと思います。 では、どうすればよいかという点ですが、「連帯債務者」を外すということではなく、「連帯債務」の状態をなくす、という方法をとるしかありません。 つまり、連帯債務を一括返還さえすれば、「連帯債務」の問題は解消されます。 その一つの手法論として、民間金融機関が扱っている「借り換えローン」があります。 実際に「借り換えローン」が利用できるかどうか、つまり単独で返済できるだけの能力があるかどうかが問題になりますが、扱っている金融機関に相談してみる価値はあるかとおもいます。 この場合、勿論、ご質問者様のみで決められることではありませんので、よくお父様とお話し合いください。 また、連帯債務の場合、建物は共有となっているはずです。 よって、返済手続きの他に、建物の所有権の問題も絡んでくるためとても一筋縄でいくものではないのです。 本来であれば、こういったリスクを十分考慮のうえ、連帯債務とすべきなのです。