• ベストアンサー

住宅ローン減税 連帯債務について

住宅ローンにかかる確定申告を行う予定です。 夫婦共働きで、連帯債務としてローンの返済をしています。 銀行への返済は私の給料から天引きされています。 国税局のHPで申請書類を作成していたのですが、 分からない事があって電話した際に何かのついでみたいなタイミングで 「銀行からの支払いはご主人様がお支払いですか?」と聞かれたので 「ハイ」と言うと、「その場合はご主人のみの申告で結構です。奥様の分は控除されません。」と言われました。 しかし、借入時、私が銀行に対して「連帯債務なので通帳を2つにして2人から返済するのか?」と聞くと銀行は「夫婦の収入に色分けはできないから夫のみからの返済でも2人とも控除は受けられる」と聞いていたのですが・・・ 私たちの様な場合でも2人とも控除を受けられる方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

mizutakaさん名義の口座からの引き落としにはなっているが、実際は 登記の比率に応じて、夫婦で返済している…ことにするしかないのでは?

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

>連帯債務としてローンの返済をしています だとすれば、住宅は夫婦お二人での共有名義だと思われますので、それぞれの持分に応じて住宅取得控除が受けれると思います。(もちろん、奥様に対しても残高証明がありますよね。) この辺りの情報(持分、残高証明)があれば詳しくわかるのですが・・・

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#111045
noname#111045
回答No.3

>私たちの様な場合でも2人とも控除を受けられる方法はあるのでしょうか?  控除額だけで言うと、一人でも二人でも控除額の合計は同じです。  例えば、1000万のローンで、残高証明がご主人一人の1000万なら、控除額は1%の10万  500万づつの残高証明なら、それぞれ5万づつの控除で計10万となりますから

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • superuser
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.2

こんばんは。 専門家ではないので、はっきりしたことは申し上げられませんが、残念ながら、ご質問者の希望どおりには、いかないと思います。 奥様が連帯債務の場合、ご主人が借り入れ名義人となっていると思いますので、ご主人名義で残高証明が発行されることになります。住宅ローン控除には、住宅ローンの残高証明が必要でなので、奥様は控除をうけられないことになります。 奥様にも収入があって、それぞれで控除をうけたいということであれば、ご主人様、奥様それぞれで借り入れ(お互いに連帯債務者となる)をすべきであったと思います。銀行の担当者の回答が間違っていたのでは。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A