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連帯保証人の主たる債務者に対しての返還請求

親が連帯保証人になってしまったことで質問があります。(返済は終わりました) 1.連帯保証人が主たる債務者に対して支払った分の返還請求の裁判を起こした場合、債務者に支払能力があれば支払う気がなくとも必ず戻ってくるでしょうか。 2.その債務者の支払能力の有無はどうやって調べたらいいのでしょうか。

みんなの回答

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.3

1.支払督促をするか、債権返還の裁判をして、相手が自主的に返さなかったら、強制執行出来ます。(多少法律用語が間違っているから注意) 2,強制執行は、相手の給料、土地家屋、貯金などに出来ます。それらがあれば出来ます。貯金口座が不明でも強制執行の中で住所地の付近などの銀行に問い合わせる方法があります。そしてそれを差押えします。 それ以上に知りたければ具体的にまた質問してください。市町村の法律相談に行けばその方法を教えてくれます。

abeg079f
質問者

補足

>強制執行は、相手の給料、土地家屋、貯金などに出来ます。それらがあれば出来ます。 それらがあるかどうか調べる方法を知りたいです。弁護士さんには「調査費用に2、30万かかるかも」と言われて、結果債務者に資産がなければムダ金になることを考えると踏み切れません。お金をかけずに調べる方法があればベストなのですが。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 1.連帯保証人が主たる債務者に対して支払った分の返還請求の裁判を起こした場合、債務者に支払能力があれば支払う気がなくとも必ず戻ってくるでしょうか。  債務が消滅した場合には、保証人は主債務者に対してその支払った額について求償権を行使することができます(民法459条)。ですから、連帯保証人であるあなたの親は主たる債務者に対し、債権者に支払った金員を返還するよう請求することができます。  払う気がなかったら戻ってきませんから、土地や財産に余剰がある様子であれば、保全(仮差押、仮処分)をすることや執行をしてください。 2.その債務者の支払能力の有無はどうやって調べたらいいのでしょうか。  これは難しい問題ですね。暮らしぶりから推測するしかないのではないですか。  裁判の前に、簡易裁判所で「支払督促」の申し立てをされてもいいかもしれませんね。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocument

abeg079f
質問者

補足

>これは難しい問題ですね。暮らしぶりから推測するしかないのではないですか これがよく分からなくて困っています。ただ住所が息子さん名義の家になっていることだけわかっています。近隣の人に債務者の生活ぶりなどを聞くしかないでしょうか。

回答No.1

返還請求することは可能ですが、 そもそも債権者が借主からの返済を諦めて、 貴方の親御さんに請求したわけですから、 現実的に考えて、 返還してもらえる確率は、極めて低いでしょうね。          

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