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連帯債務???

連帯債務の借入によって、土地・建物を持分割合で取得・登記し、夫婦で住宅取得控除を受けようと思っています。 ところが、残高証明は主人だけの名前になっており、全部事項証明書の抵当権記載事項の債務者も主人一人になっています。 当然、こちらの認識は夫婦での連帯債務だと思っていましたし、そもそも連帯でなければ満額は借りられないという話だったのですが、実際にはこの借入は連帯になってないということなのでしょうか? だとすると、これは金融機関のミスによるものなのでしょうか? その場合、今から訂正させることはできるのでしょうか? 贈与の問題にもからんでくると思うのですが・・・・・。

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  • Richard5
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回答No.1

不動産の登記簿謄本に、奥様が載っていないのですか? あらら・・・ その借入は、「連帯債務」ではなく「連帯保証」です・・・。 債務者区分は乙欄(担保等)登記の際の、登記事項になっていますから、 連帯債務者であれば必ず記載があります。 ということは、奥様は連帯保証人であり、連帯債務者ではありません。 甲欄(所有権)を持分に応じて登記する、こと自体も場合によっては 贈与とされてしまう可能性もあります。 ご主人の借入金を、奥様が不動産持分に応じて確実に返済している という証拠があれば、当然ですが贈与等の問題はなくなります。 したがって、その金融機関からの借入金はご主人の債務であり、 基本的に奥様が住宅取得等特別控除の適用を受けることは出来ません。 税務署へ出向いて説明しても、奥様が適用できる可能性は限りなく 低いこととなりますが、念のため税務署へ下記の資料を用意して 次のように相談してみるのも手かと思います。 「その、借入金はご主人の借入金でありますが、金融機関の事情によって 債務者をご主人としたのであり、実際は奥様も借入金を返済する原資を 支出しており、連帯債務と些かも変わることはない」 奥様が確かに借入金を返済している証拠・・・例えばご主人の口座から 住宅ローンが引き落とされる前には必ず奥様からの持分に応じた 返済額が振り込まれている、などです。 この場合でも認められる可能性は、数%も無いかも知れませんので 予め納得のうえ行ってください。 もし、奥様がご主人の口座へ自分の債務持分を振り替えていない場合、 には・・・諦めてください。 この場合には贈与税も課せられる可能性がありますから、税務署へ出向くと やぶ蛇になってしまいます。 なお、この贈与を回避するために、真正なる名義人回復をすれば良いと 巷では言われていますが、金融機関と揉めた事例を知っていますので、 私は軽率にお勧めできません。 今回の場合には、金融機関に説明して、連帯債務を認めなければ不動産を ご主人の名義にすることを認めてもらえる可能性がありますので、 もし、そのように出来るのなら真正なる名義人回復によって、 ご主人の持分100%にすれば、奥様が返済を負担していない場合に 贈与とされることはありません。 以上ですが、判りにくいでしょうか?説明下手でスミマセン。 税理士等に相談することを強くお勧めいたします。 が、この時期に新しい仕事を請けるだろうか(^^; 最後に、「金融機関のミスによるものか?」と言う問題ですが、 連帯債務の契約書と連帯保証の契約書は、その意味も内容も全く違います。 その書類をよく見ずに押印したのはPIXIE-DOさんなのです。 金融機関も説明不足だとは思いますが、これほどの重要書類に、納得して 押印した契約者の責任は大きいと思います・・・。

PIXIE-DO
質問者

お礼

自宅から何度やってもログインできなくて、お礼が遅れてしまいました。すいません。 質問文が長くなりそうだったので、あのような書き方をしてしまいましたが、私自身は当事者ではありません。重ねてすいませんでした。 質問後、本人に金消契約書を確認してもらったら、ちゃんと連帯債務になっておりました。なので、その写しを添付して、夫婦ともに住宅取得控除の申告をすることになりました。 また、登記簿の内容については金融機関に訂正の手続きをとらせています。 と、いうわけで問題は解決いたしました。もっと落ち着いて色々な資料を確認すべきでしたね。 丁寧なご回答、本当にありがとうございました。 また何かあったらよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

>金消契約書を確認してもらったら、ちゃんと連帯債務になっておりました 驚きました(^^; 連帯債務の契約なのに債務者区分を一人の名前だけにしておくなんて・・・ 銀行もあてにはならないと言うことですね。 もっとも、司法書士さんのミスだとは思いますが。 いやいや、私も非常に勉強になりました。 ご返事ありがとうございましたm(._.)m

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