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メールを調べる
刑法175条は「不特定多数」への交付を頒布とする考えが主流ですが、例えばメールで1人にわいせつ画像を送り、その内の1人の携帯やパソコンが警察などに調べられて、そのわいせつ画像が誰からの送信か、個人を特定することは出来るのでしょうか? 「頒布」にあたらない1人だけへの送信ですが、調べる側が「もしかしたらこの人は多数人へ送信しているかもしれない」と考え、その人に関する情報開示を求める権利はあるのでしょうか、という意味です。
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ANo.1です。 いわゆる「刑事訴訟法第百九十七条に基づく照会」が出来ます。 --------------------------------------------------------------- ○刑事訴訟法 第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 2 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html#1002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 --------------------------------------------------------------- >確かに要請があれば開示するとは思うのですが、このように犯罪を構成しているかいないかわからない場合にも警察は要請する権利はあるのでしょうか?プライバシーにも関わるでしょうし… 犯罪の捜査は、犯罪を構成しているかどうかを調べる物ですから(犯罪が構成されていることが分かっていれば、そもそも捜査する必要がないです)、勿論、照会できます。また、嫌疑があるから捜査をするんです。嫌疑がなければ捜査する必要がないです。 逮捕礼状を執行するわけではなく、あくまでも照会状を発行して回答を求めるだけです。担当している業務(個人情報を取り扱う仕事です)に関して、照会状が来ることはしょっちゅうありましたし、拒否した事は一度もないです。
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- mano5
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#2です。 補足の件についてお答えいたします。 一般に、インターネット社会においてWEBとメールとの違いを考えると、閉鎖性が関係すると考えます。 思うに、WEB上であれば世界中どこからでも、誰でもいろんなサイトを見ることができます。しかし、メールの場合どうでしょうか。少なくとも、パソコン初心者でもサイトを見ることは可能ですが、一個人に宛てられたメールを覗き見ることはおおよそ不可能だといえます。 質問中にある「もしかしたら~かもしれない」という考えは「推量」の域に留まる考えでしかなく、他の方面から証拠等において「断定(推量<断定)」できる考えとはいえません。 ともすれば、本件質問のようなケースはあくまでも「嫌疑」としか認められず、かかる開示請求は排斥すべきだと考えます。
お礼
またNO,3の方と意見が異なるようですが…どちらを見ればよいのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 では、今回私が質問をした事由については、情報開示要請はできない、ということでよろしいでしょうか? また、これはご意見をお求めするのですが、このようにわいせつ画像をメールにて送信することは本人同士以外は誰も分からなくなってしまいますね。だからこのような摘発は少ないのでしょうか?
- mano5
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そもそも、嫌疑があるだけでは開示されません。 確定的となった場合にのみ開示されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 では、私が質問文で述べたことは確定的ですか?それとも嫌疑ですか?
- o24hit
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こんにちは。 まず、官憲には「権利」はありません。あるのは「権限」です。 以上は余談ですが、「権限」を使うまでも無く、電話会社は「法令に基づき警察や裁判所等の法的機関からの照会がなされた場合は、当該機関に対し、情報開示いたします。」のようなことが、プライバシーポリーに書いてあると思いますから、照会があれば回答しますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 確かに要請があれば開示するとは思うのですが、このように犯罪を構成しているかいないかわからない場合にも警察は要請する権利はあるのでしょうか?プライバシーにも関わるでしょうし…
お礼
ご回答ありがとうございます。