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わいせつ物頒布等の罪にあたるのかどうか
わいせつ物は、販売の目的で所持することが刑法175条で禁止されていると思います。 そこで質問なのですが、例えばインターネット上などで「性行為の動画を買い取ります」などとして募集し、モザイクが入っていないわいせつ物を撮影者と取引する行為は、罪に当たるのでしょうか? 個人的には撮影者と業者の1対1の取引ですから、「頒布」にはあたらず、違法ではないと思っています。 また、例えば買い取った業者がそのまま販売するのであれば別ですが、モザイクを入れるなど適切な処理を行った上で販売するのであれば、業者側もわいせつ物を販売目的で所有しているとは言えないと思っています。(これが違法であれば、全てのAVメーカーが違法行為をしていることになりますよね?) 撮影者側が広く販売するのであればそれは違法となる可能性もあると思いますが、あくまでこの1対1の取引のみを行うのであれば、わいせつ物頒布にはあたらないと思うのですが、どうなのでしょうか?
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- georgie-porgie
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回答No.3における三か所の誤記を訂正します。 : 「当該電磁的記録を無償でダウンロードさせたことは 刑法同条第一項前段の罪になる」 → 「当該電磁的記録を無償でダウンロードさせたことは 刑法同条第一項後段の罪になる」 : 「児童買春・児童ポルノ規制法第二条第三号各号の」 → 「児童買春・児童ポルノ規制法第二条第三項各号の」 : 「同法第七条第六項に定める罪になります」 → 「同法第七条第七項に定める罪になります」
- georgie-porgie
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「頒布[はんぷ](する)」は、 刑法では定義されていませんが、 法的には、 有償であるか無償であるかを問わず 不特定又は多数の者に対して交付することを指します。 一者のみに対して交付する行為でも、 不特定の者に対して交付する意思が行為者にある場合には、 法的には、頒布になります。 たとえば、 二つの当事者が「1対1の取引のみを行う」にしても、 当事者のうち当該取引の客体を交付する者が 交付対象者として不特定の者を想定している場合には、 当該交付は頒布になります。 ご質問の想定事例において わいせつな動画の電磁的記録(※1)を 撮影者が業者に売却することや 業者が購入することについては、 当該電磁的記録やこれに係る記録媒体(※1)の頒布を伴わない限りは、 刑法第百七十五条第一項の罪は成立しません。 また、当該電磁的記録を購入した業者が 「モザイクを入れるなど適切な処理を行った上で販売する」目的で これを保管することについては、 当該購入者がたとえば 「処理が不十分なために当該動画のわいせつ性が解消されないまま 当該電磁的記録を販売することになっても良い」と考えているなど、 これが同項の電磁的記録に当たることを認容している場合でない限りは、 第二項の罪は成立しません。 ※1 : 無体物である動画は刑法の「物」に当たりません。 たとえばパソコン用の動画データのファイルのような、 動画を電算処理するための情報の記録は、 刑法の「電磁的記録」に当たり、 たとえばメモリカードのような、電磁的記録に係る記録媒体は、 刑法の「物」に当たります。 刑法第百七十五条のわいせつ物頒布等罪には、次の三つの罪があります。 : 第一項前段に定める罪 ……わいせつな物を頒布し又は公然と陳列する罪。 : 第一項後段に定める罪 ……電気通信の送信により わいせつな電磁的記録その他の記録を頒布する罪。 : 第二項に定める罪 ……有償で頒布する目的で、 わいせつな物を所持し、 又はわいせつな電磁的記録を保管する罪。 刑法第百七五条第一項前段や後段においては、 「頒布する」に「有償で」という条件が付されていません。 たとえば、 わいせつな動画の撮影者が、 当該動画の複数の電磁的記録を、 ウェブサイトにおいて 不特定の者が無償でダウンロードできる旨を示して公開していたところ、 AV制作業者が当該電磁的記録を無償でパソコンにダウンロードし、 その一部について、 当該業者が購入し撮影者が公開を中止することで 両者が合意したとしますと、 撮影者が当該業者に当該電磁的記録を無償でダウンロードさせたことは 刑法同条第一項前段の罪になる一方(※2)、 当該業者が当該電磁的記録をダウンロードしたことや その一部を購入することは、 刑法同条のいずれの罪にもならないわけです。 ※2 : 最高裁判所は、平成26年11月25日の決定において、 不特定の者である顧客によるダウンロード操作を 契機とするものであっても、 その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた 配信サイトを利用して送信する方法によって わいせつな動画等のデータファイルを 当該顧客のパソコン記録媒体上に記録、保存させることは、 第百七五条第一項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる、 と判断しています。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650 なお、 児童(十八歳未満の者)の特定の姿態が描写された影像に係る一定の行為は、 児童を性的虐待及び性的搾取から保護して児童の権利を擁護するために、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (以下「児童買春・児童ポルノ規制法」と略記)によって禁止されています。 刑法第百七十五条のわいせつ物頒布等におけるわいせつ性の要件を 満たさない影像であっても、 これが児童の姿態が描写された影像であって、 その姿態が児童買春・児童ポルノ規制法第二条第三号各号の いずれかに当たる場合があります。 この場合において、 たとえば、 当該影像の情報を記録した電磁的記録を、 電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に (有償又は無償で)提供する行為は 同法第七条第六項に定める罪に、 また、この提供する行為を目的として保管する行為は 同法第七条第六項に定める罪になります。 ご質問の想定事例における 電磁的記録の販売者の行為や購入者の行為の違法性の検討には、 同法も考慮する必要があるわけです。
- hekiyu
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刑法175条にいう「領布」とは、不特定又は多数の人 に対する無償の交付をいいます。 例え相手が一人で、一回だけでも、反復継続の意思の 基にやれば、領布になります。 ということで質問者さんの指摘は正しいと思いますが、 李下に冠を正さずといいます。 警察がその気になれば、冤罪も可能です。 人生を棒に振るような危ない真似はお勧めできません。 それに、これはあくまで刑法の問題です。 他の法律があるかもしれないし、条例となると これはもう調べるのも大変です。
- moha91
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本件については刑法175条に違反する行為とは言えないと考えます。 刑法175条はあくまでわいせつ物の頒布または陳列を取り締まることを目的としているため、買取をする行為については規定していません。これは例として、映画撮影会社が撮影した一般には流通できない映像を、映画流通会社が買い取って上映用に編集しなおす、というような状態を考えればよいかと思います。 質問者様の書かれている通り、買取側が買い取ったものを直接販売するような行為に至れば当然ながらわいせつ物頒布等の罪になりますが、加工を行ったうえで合法的に流通させることを目的とするのであれば、違反とは言えないという事になります。 ただし不特定の第三者を対象にしたような映像であった場合、刑法175条は関係なく別の罪(名誉棄損罪、迷惑防止条例違反、児童ポルノ法違反など)に問われるようなものであった場合は取引をしただけで犯罪になる可能性がありますので、その点は注意されるべきでしょう。