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電子メールで

わいせつな(違反とされている)画像を電子メールにて他の人に送信した場合、わいせつ物頒布にあたるのですか? 上記内容に加え、何人が多数(これに関して調べたのですが、過去の判例から、「頒布とは、不特定多数の者に配る」ということだ、とは分かったのですが・・・ )にあたるのか、などを教えてください。 不特定多数への送信ですから、1人ではあてはまらないかと素人ながらに考えますが・・・お願いします。

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回答No.2

 こんばんは。ご理解のとおりで結構かと思います。 -------------------------------------------------------------- ○刑法第175条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も同様とする。 --------------------------------------------------------------  解釈としましては、 ・対象物は、「わいせつな文書、図画その他の物」であり、物(有体物)であることが必要で、情報そのもののような無体のものを含まないとされています。 ・映画のフィルムなどは「図画」に含まれ、録音テープなどは「その他の物」に含まれるとされています。   ・行為のうち、「頒布」とは、不特定又は多数の者に無償で交付することで、現実に交付されることが必要とされ、「販売」とは、不特定又は多数の者に有償で譲渡することで、現実に引き渡されることが必要とされます。   ・「公然」にとは、不特定又は多数の者に対してという意味で、「陳列」とは、観覧しうる状態におくこととされています。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足質問させてください。 1,携帯電話やパソコン上の画像は刑法わいせつ物と定められていないという意味でしょうか? 2,それを踏まえると、電子メールで送信する行為は「わいせつ物頒布」とはいえないという意味でしょうか? 3,「不特定多数」の「多数」とは何人以上を指すのでしょうか?明確な定義は無いそうなのですが、現存する見解があれば教えてください。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

ひとりだけに無償で電子メールで送信しただけではわいせつ文書・図画頒布・販売罪にはなりません。だだ1回の送信はひとりでも、何人へも送れば該当することになります。

zett45
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。

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