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不招請勧誘は、「マンション経営」の勧誘にも適用できるか
職場にGEプランニングというマンション経営の勧誘電話がしょっちゅうあります。 その度に断っているのですが、しつこいです。 「どこかでお話がしたい」と繰り返し話してきます。 再勧誘禁止を訴えたいのですが、商品取引所法の不招請勧誘はこのケースでも適用できるのでしょうか?
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商品取引所は先物取引をする会社や団体を指すものですからおっしゃるような法律は当てはまらないと思います。 その代わり特商法17条の「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止」が該当するのではないでしょうか。しかしながら、こうしたセールスの会社はそのような法律の話を聞いてもひるむことなどありませんから、録音しながら会社名を聞きだして警察に通報するという実力行使しかありません。
お礼
回答ありがとうございました。 録音ができるようですので、確認して対処したいと思います。