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特定商取引法の「再勧誘の禁止」について

職場などにかかってくる、迷惑な勧誘電話をなんとかしたいと思っています。 質問ですが、断った相手への再度の勧誘を禁止する「再勧誘の禁止」(特定商取引法17条)というのがあるようですが、この規定に反した場合、その業者にはどのような罰則が課されるのでしょうか? 探しても条文上はみあたりませんでした。 罰則がないと、抑止効はないとおもうのですが。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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  • misae0627
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回答No.1

 罰則の前に業務改善の指示や業務停止命令がされます。従わない罰則になります。特定商取引法に載ってました。22、23、70、72条です。見てみてください。違ってたら教えて下さい。

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