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東京都消費生活対策審議会「不招請勧誘規則の禁止」と「オプトアウト」規制について
東京都消費生活対策審議会において、新条例として、消費者が望まない勧誘 を禁止する「不招請勧誘規則の禁止」と、勧誘を拒絶した場合、再勧誘を禁 止する「オプトアウト」規制の導入に向けて審議が進められているというニ ュースを見ました。 もちろん迷惑行為そのものは無くすべきですが、どこまでが「拒絶」となる のかによっては、明らかに迷惑な勧誘以外で、『とりあえず後にして欲し い』、『その商品だったら今は要らない』等といったケースも巨是宇の範囲 になりうるかと思います。 実際のところどうなのか、これについて詳しく知りたいのですが。。。。 何卒よろしくお願いします。
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『迷惑』という主観的なものを客観的に規定しようという話ではないでしょうね 勧誘行為の内容とは無関係に、消費者側の主観で申し入れるのが『オプトアウト』です 審議会の議事録などを見てみると、オプトアウトの機会を消費者に与えるように事業者に義務付ける、という話ですから、『明らかに迷惑な勧誘』かどうかは判断する必要が無いし、『二度と来ないでくれ』なのか『今は帰ってくれ』なのかが曖昧なら、確認する義務は事業者側にある、ということになるんじゃないでしょうか もちろん、業界側は大反対ですし、まだ何か決まったという段階でも無いとは思いますが
お礼
ありがとうございます。 私も議事録読んだのですが線引きが明確じゃなくてどうなんだろうと思いまして。。。。とりあえず今後もウォッチしていこうと思います。