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分譲マンション(経営)勧誘電話は特定商取引法は適用されない?
今日のネットニュースで悪質マンション経営勧誘の記事が記載されていましたが、その中に分譲マンションは特定商取引法の適用除外で購入の意思がない事を伝えても繰り返しの勧誘はできる。と記載されていました。本当でしょうか? 後、もしそうなら法律的な根拠ではっきりと断る方法はあるのでしょうか? ご存知の方ご教授願います。
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「特定商取引法」を見る限りでは、マンション(不動産)売買の話は無いね ただし 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の十二 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。 イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。 ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。 ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。 と、言うのがあって、「宅地建物取引業法」で、「国土交通省令で定める」してはならない行為に当たると、言うことになってます 法的な根拠と言うより、話を聞かず、一方的に「お断りします」と宣言して、ガチャ切してください (あの手、この手で、切らせないようにするし、挙句に、リダイヤルも、ありますが・・・無視して切って下さい^^;) 話を聞いてる時点で、押せば売れると思ってます
お礼
ご教授ありがとうございます。 新聞で記載されていたように最近悪質な業者が多くて困っています。 いつも、このような勧誘にはすべてお断りさせていただいています。 とガチャ切していますが中には即再電話をかけてきて、なぜ一方的に電話をきるんだ!失礼じゃないか!など逆切れ状態で口撃される時があります。 ほんとやっかいものです。 無視して切るようにします。ただ電話の個人情報が伝わっているので、逆恨み・嫌がらせも気にしてしまいます。 本当に気分が悪くなる勧誘です。