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父の年金の支払い資格が10ヶ月足りない為、受給権が得られません。

皆様 是非とも教えて下さい。 先日社会保険事務所に行き相談しました所、父の年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業もやめてしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 厚生年金のあるような会社に勤める事は難しいと思いますが、何か方法はございませんでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • aoba_chan
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回答No.7

No.1です。 状況は大体わかりました。以下の前提でよろしいでしょうか? 1.お父様は少なくとも60歳以上である。 2.厚生年金のみに加入しており、おそらく19年2ヶ月の加入期間である。 3.現在、短時間勤務でアルバイトとして就労している。 4.(健在かどうかはともかく)お母様は専業主婦だった。 もしも4の条件で、お母様が結婚後に厚生年金(又は共済年金)加入期間があれば、その間を受給資格を満たすかどうかの期間(「合算対象期間」といいます)に入れることができます。この期間も合わせて25年以上となれば(厚生年金・共済は20年加入で支給されるが、国民年金は25年必要)、厚生年金の受給権は発生します。 さて、1の条件を満たしているとすると、国民年金に任意加入しても受給資格要件を満たしませんから、国民年金任意加入云々は、本件とは無関係ということになります。とすると、tsubo1974さんの考えるとおり、厚生年金の加入期間を10月追加するほかに手はないでしょう。 この場合、お父様の年齢から厚生年金に改めて加入することは大変厳しいのではないかといわざるを得ません。しかし、全く手がないかというと、かなり苦しいですが手がなくはないです。 その手とは、今、アルバイト勤務している会社に厚生年金加入を願い出てみることです。 通常、厚生年金加入するには、常勤的勤務の職員の3/4以上の時間の勤務を行なっていることとされていますが、実は、これには法律上の根拠はありません(おそらく通知・通達等で措置されていると思いますので、「法的な根拠がない」のではないです。念のため。)。あくまでも厚生年金加入すべき「従業員」であるかどうかの一基準に過ぎないという点です。 つまり、あまりにも「常勤的でない」勤務状態(週2日くらいしか働いていない、午前中のみ勤務、など)でなければ、加入できないとは言い切れないのです。 現に、短時間勤務であっても月給制であるから常勤的職員である、という解釈をされた事例をみつけました(下記アドレス参照)。 もっとも、このような状態であったとしても、「高齢者であるのに雇用している」ということは、ある程度その会社も融通を利かしてくれているということでしょうから、仁義的なところを欠くのはプラスになるとはいえません。 厚生年金保険の適用になると、会社側も社会保険料の折半分が負担増となりますので、その社会保険料の増分の賃金減を取引材料にして、雇用契約の見直しを行なうなどの交渉をされてはいかがでしょうか(「全額自分で負担しますので」という申し出は、法的にできません)。 なんにせよ、そのような交渉を行なうのであれば、雇用打ち切りなど、泥沼にならないよう円満に進めてください。 あくまでもひとつの案ですから、そんなことになっても責任持てませんので・・・。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060130mk21.htm?from=os2

その他の回答 (14)

  • walkingdic
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回答No.15

昭和17年11月生まれですから、現在63歳ですよね。 で10ヶ月加入期間が足りないといわれたということは、ご質問の内容からすると厚生年金加入期間が19年2ヶ月であると思われます。また国民年金加入期間が0ヶ月と思われます。 この場合、 1.国民年金の任意加入及び特例を使いあと5年10ヶ月加入する。 (70歳まで加入可能) 2.厚生年金に加入してあと10ヶ月加入する のどちらか(どちらでもよい)を満たす必要があります。 どちらを満たしても厚生年金及び国民年金は受給できるようになります。 ただ、もう一度検討してもらいたいのですが、20歳以降で大学生だった時期が存在するようでしたら、その期間は任意加入期間でしたので、この期間を学生であることの証明により加入期間に参入できます。 ただこれで参入できるのは、1番の国民年金加入期間としてですから、さすがにこれが5年10ヶ月あるわけではないのですが、1番の方法で加入しなければならない期間が短くなりますので、そういったことも考慮してください。 ところで奥様の年金状況はどうなっていますか? こちらも気になるところなので社会保険事務所で一度加入歴を調べてもらった方がよいのではと思います。

noname#20591
noname#20591
回答No.14

私も勉強になりました。有難うございました。 そしてお疲れさまでした。

  • aoba_chan
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回答No.13

>No.12様 とんでもない、こちらこそ・・・。 ってこれ、回答と関係ないですね。失礼しました。

  • sr-agent
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回答No.12

No11さん、補足有難うございます。 たった今、社会保険事務局から連絡がありました。 やはり補足のとおりで、 平成6年の法改正の時の附則はそのまま生きていて、 今回改正になった部分がそのまま加わるのだそうです。 でも、役所に確認することでこちらとしても勉強になりました。 あらためてこの場を借りてお礼申し上げます。

  • aoba_chan
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回答No.11

No.8です。 No.9、10様のおっしゃるとおりです。 ものすごい早とちりしてました。申し訳ない・・・。 補足しますと、高齢者任意加入の制度がもともとできたのは平成6年の改正のときなのですが、そのときには昭和30年4月1日以前の生まれの者に限るとされていました。 これが平成16年改正のときに、昭和30年4月2日以降昭和40年4月1日以前の者まで拡大されているようです。 皆様の言うとおり、高齢者任意加入すればよさそうですね。本当に申し訳ない。猛省します。

  • sr-agent
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回答No.10

No9さんへ。 No3,No4の記事を投稿したものです。 >昭和30年4月2日から昭和40年4月1日に生まれた者に限っての適用 とのことですがもしかしたらその指摘は、私の記事に関してのことだと思います。 社会保険庁のページによれば http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm となっています。 実は平成17年4月1日より前までは、 「対象となるのは昭和30年4月1日以前に生まれた人」でした。 (附則平成6法95、第11条による) 但し、法改正により、昭和40年4月1日以前に生まれた人まで対象になったようです。 法改正により新たに対象になられたかたが、 「昭和30年4月2日から昭和40年4月1日に生まれた者」 のだと思いますが、 この新しい法改正により、昭和30年4月1日までに生まれた人は対象外になったという話を聞いておりません。 (附則平16法104第23条) 但し、こちらの勘違いかもしれませんし、間違いがあっては困りますので、現在社会保険事務局に確認中です。 ですので、ここに記載されている内容は参考程度にして、 詳しいことは年金相談センター等でよく確認されたほうが間違いないと思います。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

noname#20591
noname#20591
回答No.9

tsubo1974さんaoba_chanさん間違えました!すみませんでした。 >昭和30年4月2日から昭和40年4月1日に生まれた者に限っての適用 そうなんですか!?ごめんなさい。私はてっきり 35歳から勤めだして 厚生年金(今回のtsubo1974さんのお父様の場合、昭和 17年生まれなので) 15年以上あれば適用と思っていたのですが、tsubo1974さんが20歳位の頃から 40歳位まで…と書かれていたので間違ったと思ったのですが。 どちらにしても中高齢加入は間違いですね。 すみませんでしたm(__)m

  • aoba_chan
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回答No.8

再びNo.1です。 前回答者の方が記載されている国民年金の高齢者任意加入制度は、昭和30年4月2日から昭和40年4月1日に生まれた者に限っての適用です。 したがって対象にはなりません。

noname#20591
noname#20591
回答No.6

何度もすみません。私が勘違いしたかもしれません。 もしかしてお父様は「厚生年金中高齢の特例」と言う 制度で10ヶ月足りないのかもしれませんね。 もしこの制度でしたら、10ヶ月厚生年金のある会社や 事業所でお勤めされないとやはり受給は難しいかも しれません。たった10ヶ月ですがされど10ヶ月ですね。 親しい経営者さんのいる事業所をお探しになられたら …と思います。 たびたび申し訳ございませんでした。

noname#20591
noname#20591
回答No.5

たびたび失礼致します。 えっと、勘違いされているようです。 厚生年金290ヶ月、国民年金0ヶ月でも、 厚生年金と国民年金合わせて300ヶ月あれば、 厚生年金も国民年金ももらえますよ(*^_^*) なので、今から厚生年金のある会社で働かなくても 市区町村役場の年金課で、任意加入して10ヶ月 収めれば、厚生年金も国民年金ももらえます。 今、月13580円なので13580円×10ヶ月=135800円です。 一括でなくて月々で収められますよ。念のため(*^_^*)

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