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年金受給資格
妻の年金受給について教えて下さい、昭和13年1月10日生まれで昭和28年から13年間当時の電信電話公社に勤めておりましたが、退社後、自営業でしたので、国民年金は掛けておりませんでした。家内は4・5年前、一度社保庁に受給資格のことで問い合わせましたが、ダメだと云われたのですが、本当に貰えないのでしょうか、お教え下さい。
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- aghpw808
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>NO.4の回答者様へ 「中高年の加入期間の特例」というのは、女性の場合は35歳以降に 厚生年金保険や共済組合に加入した期間で15~19年以上あれば、20年 加入したとものとみなして、年金受給が出来るようになるという制度です。 質問者の方の電電公社での共済加入期間は、すべて35歳以前の期間ですので、この要件では受給資格があるかどうかを判断することができません。
- KEN_2
- ベストアンサー率59% (930/1576)
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年の年金加入期間が必要ですが、生年月日により、25年の年金加入期間がなくても受給できることがあります。 受給資格を満足する条件を検討してみます。 >昭和13年1月10日生まれで昭和28年から13年間当時の電信電話公社に勤めておりました 失礼ですが、ご家内様は現在73歳ですね。 13年間電信電話公社に勤めておられますので、あと12年間の国民年金に加入期間があれば25年の条件が満足するのですが・・・・ ご主人は自営業とのことですが、「合算対象期間」に該当する期間はありませんか? 生年月日が昭和22年4月1日以前であれば、厚生年金に加入期間が15年の中高齢者の特別措置がありますので、あと2年間の厚生年金に加入期間はありませんか? 別の会社に勤めていたとか・・・・ 下記に「合算対象期間」に関するサイトを紹介しますので確認してください。 年金を受給されていない高齢者の皆さまへ ~このような期間はありませんか?~ http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514.html 「合算対象期間」 http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html 「合算対象期間」の早見表 http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0514.pdf
お礼
詳しくお教え下さって有難うございました、妻は4・5年前から障害者になり(一級障害)何とか年金を受給できればと期待していました、二年足らないとのことですので諦めなければ仕方の無いことですね、その足りない二年分を支払うことで受給出来ることが出来れば幸いですが無理でしょうねどうもご回答有難うございました。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
この場合、カラ期間あるかどうかが大事になります。また、免除などもなしでしょうか。ご主人の記録はどうなっているでしょうか?婚姻後。また、☏問い合わせでは不十分です。
お礼
回答有難うございました、二年足らないとのことですので諦めなければ仕方の無いことですね、有難うございました。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
ご夫婦とも自営業であれば国民年金に加入して、電電公社での加入期間とあわせて25年以上加入期間がなければ年金として受給することはできません。 退職時に何もしていなければ、脱退手当金で精算する可能性がきわめて高いです。
お礼
回答有難うございました参考にさせて頂きます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
はい受給できません 20年の加入期間を満たしていません
お礼
回答有難うございました参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答有難うございました、専門てきなことは、まったく解らないのですが、皆様からのお教えを参考にさせて頂きます、どうも有難うごだいました。