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困っています。父の年金が受給資格まで後10ヶ月足りない為貰えません。
皆様 以前、こちらで質問をしたのですが、何か方法は無い物かと思い再度質問させて頂きました。 皆様の経験談やお知恵を是非とも拝借させて下さい。 先日社会保険事務所に行き、相談しました所、父の厚生年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い、受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業も止めざるを得なくなってしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 自身で色々と調べた所、方法としては 1、国民年金に任意加入し、残りの5年10ヶ月分を支払う。 2、厚生年金の有る会社に入社し残りの10ヶ月分を支払う。 と、このニ択しか無い様なんです。 ただ、父も高齢の為、厚生年金のあるような会社に勤める事は難しく、非常に困っています。 この様な状況の者に対して、何か救済措置は無いものなのでしょうか? (別に年金を満額貰えなくても構わないのですが…) 父も僅かな給料を倹約しながら生活しており、僅かでも貰えれば、どんなに助かるかと思っております。 こんな裏技が有るよ、とか、ちょっとイレギュラーな方法でも構いません。何か教えて頂ければ幸いです。 ご回答頂ければ幸いです。 補足 母は7年前に他界しました。年金加入状況は不明です。
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他の方も言っているとおり、1.の国民年金の任意加入ができるのは、70歳になるまでですので、今から任意加入をしても、60ヶ月しか国民年金へは任意加入できません。足りない分(10ヶ月)を、70歳以降、適用事業所で働くなどして厚生年金に加入しないと、受給資格を満たすことはできません。したがって、1.の方法は、現実的ではないと思います。(70歳以後の高齢任意加入→厚生年金保険法附則第4条の3) やはり、2.の10ヶ月間厚生年金に加入する、というのが一番の近道だと思います。 お父さんは個人事業主だったとのことですので、旧知のお仲間やお知り合いの会社などで(あるいは現在のアルバイト先で)事情を話し、10ヶ月間だけ、厚生年金が適用される条件で働かせてもらうことはできないのでしょうか。 なお、勤務先の会社が社会保険に適用されていない場合(例えば、個人事業主で従業員が5名未満である場合など)でも、事業主の同意と社会保険庁長官の認可があれば、一人だけ単独で加入する道もあります。(いわゆる任意単独加入→厚生年金保険法第10条、同法附則第4条の5) その他に考えられるのは、他に年金加入期間や合算対象期間を持っていないか、徹底的に調べることくらいです。 例えば、20歳頃から加入とのことですが、20歳より前に厚生年金に10ヶ月以上加入していなかったかどうか。アルバイトのつもりで働いていた会社で、知らず知らずのうちに加入していたという場合もあるかもしれませんから、心当たりがあれば、徹底的に調べてもらうことだと思います。 それから、以前の誰かの回答にもありますが、61年3月以前に、厚生年金の被保険者の配偶者であった場合は、合算対象期間になります。(60年附則第8条第5項第5号、通算年金通則法第4条第2項第1号) お父さんが会社を辞めた後(昭和57年頃?)から昭和61年3月までの間、お母さんがパートに出ていて、実は厚生年金に加入していたということはありませんか。合算対象期間となる条件は、厚生年金被保険者の配偶者であればよく、後の国民年金第3号被保険者の認定の場合と異なり、収入要件はありません。この間、お父さんの収入が高かったとしても、該当する可能性があります。これも、お母さんが、パートのつもりで働いていた会社で、知らず知らずのうちに厚生年金に加入していたということもあるかもしれませんので。
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- coco1701
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前回、2006年の質問で回答は出ているのでは 1.か2.のどちらかで、対処するしか無いのであればどちらかの選択でしょう 2.の可能性が少ないなら、1.で対処するしかないと思いますが 時が過ぎれば、1.でも対処できなくなりますよ 前回の質問が無駄になってしまいますよ
- yourvoice
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おっしゃる二つの要件のうち、 本人が厚生年金に加入はできないだろうと思われるのですよね? そうなると、国民年金に任意加入するしか方法がないですね。 お父さんが納付できないならば、質問者さん等が手助けすれば良いのでは?保険料を質問者さんが払うとか。 やはり、無負担で年金受給できる可能性は無いです。
- ChaoPraya
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被用者年金制度の期間の特例にも10ヶ月不足しているわけですね。 昭和27年4月1日生まれの方ですと被用者年金制度(厚生年金や共済年金)の加入期間が20年で受給資格を得られる期間短縮の特例ですが、 お父さんの場合、19年と2ヶ月の加入期間であったわけです。 厚生年金の加入期間ならあと10ヶ月でいいんですが、不足分を国民年金の加入期間で補うには、5年10月が必要になるわけです。 国民年金の受給資格(300ヶ月)を満たすにはあと5年10ヶ月(70月)の保険料納付済期間が必要なので、任意加入と特例任意加入を合わせても9ヶ月分不足します。 よって前回の質問時、2006年2月なら国民年金の任意加入で満たすことが可能でしたが現在は国民年金の任意加入では受給資格を満たす方法は、残念ながらないということになります。 やはり、方法はただひとつで厚生年金に加入するしかないと思います。 厚生年金ならあと10ヶ月でいいので時間が省略できます。 一般の会社に入るか、 誰かが事業を始めて使用される者になるかですね。
- KIKI_RARA2
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こんばんわ。 下記内容についてちょっと質問ですが、 国民年金・・・5年10ヶ月加入する 厚生年金・・・10ヶ月加入する 足りない分は10ヶ月なんですよね? 国民年金の5年の差はどういうことを意味しているのですか? 老齢年金の受給要件は国民年金と厚生年金をあわせて25年以上の加入があることです。 ですので足りない分は国民年金でも厚生年金でも同じ期間足りないということになるはずなのですが。
補足
KIKI_RARA2さん ご回答まことにありがとうございます。 私も詳しくないのですが、以前質問させて頂いた時に複数の方々から、そのような答えを頂きました。 下記のリンクに以前の質問を載せますので、一度ご覧頂ければ幸いです。 また、ご回答頂ければと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1983224.html