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国民年金の受給資格について

国民年金は25年の被保険者期間が必要ですよね? 極端な例ですが、国民年金24年11カ月+厚生年金1か月でも 受給資格は満たせるということですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • papafuji
  • ベストアンサー率24% (50/203)
回答No.1

一応OKですね。何か言われるとこんな制度も在ります。http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221一度お読みください。しかし基本的には厚生年金は企業と従業員で双方が一人分を払ってますから大丈夫ですよ。 年金事務所の窓口はパート社員が多いのであまり内情を知っていない人が居ますのでご注意くださいね。

kira---rin
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます(*^_^*) 実際にはあまりない例ですが、気になったので 質問してみました。

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.3

「国民年金24年11カ月」というのは国民年金法7条1号に規定される被保険者で保険料を納付する必要がある(免除される場合をのぞく)。 「厚生年金1か月」というのは国民年金法7条2号に規定される被保険者で,厚生年金保険料に加えて保険料を納付する必要はない。 ようするにどちらも国民年金に加入しているのです。だから国民年金の被保険者期間は25年に達しています。

kira---rin
質問者

お礼

ありがとうございます♪

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

もちろんOKです。 というか、厚生年金とは、国民年金+厚生年金の上乗せ、で構成されていますから、厚生年金に入ったという事は国民年金も払っています。 ですから、国民年金25年+厚生年金上乗せ1ヶ月、という事になります。

kira---rin
質問者

お礼

ありがとうございました♪

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