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父が亡くなったのですが母に年金はもらえますか

はじめまして。 父が昭和20年4月3日生まれ 厚生年金に20年と5ヶ月加入、あと国民年金に 19年9ヶ月加入し、60歳で一部繰上げで年金をもらい 62歳で昨年亡くなりました。 この場合、残された母はまったく遺族年金がもらい得ないのでしょうか? お手数ですが、教えてください。

みんなの回答

  • ChaoPraya
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回答No.5

遺族厚生年金を受給することができます。 遺族基礎年金は子のある妻というのが絶対条件なので遺族基礎年金は受給できません。 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で現に婚姻していないこと。 他の回答にあった寡婦年金は受給権がありません。 寡婦年金は死亡した夫が老齢基礎年金を受けたことがないことが条件ですが 老齢基礎年金の支給繰上げ受給をしていたら、該当しないからです。 遺族厚生年金は受給権者の死亡により、その者によって生計を維持していた、 (1)妻、子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母 の順で遺族厚生年金を受ける遺族となります。 子とは 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子、 もしくは、20歳未満で障害等級1、2級の障害のある子で現に婚姻していないこと。 で、これに該当しない場合は遺族厚生年金を受ける遺族とはなりません。 遺族厚生年金の額は、 お母さんの年齢が65歳未満なら、 (1)死亡者の報酬比例の年金額の3/4の受給額 お母さんの年齢が65歳以上で老齢厚生年金等の受給権を有する者なら、 社保庁HPでは http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm 最下段近くに 老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 と記載されていますが、 【厚生年金保険法60条2項と厚生年金保険法 附則17条の2第2項を忠実に説明すると】 老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢厚生年金等)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 上記(1)又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ 上記(1)の金額 ロ 上記(1)の金額の2/3+老齢厚生年金等の額の合計額の1/2(加給年金額、共済の職域加算を除く) になります。 社保庁の記述は、 数値的に死亡者の報酬比例部分×3/4×2/3=1/2ですので、 死亡者の報酬比例部分×1/2+自分の老齢厚生年金×1/2の額≦死亡者の報酬比例部分×3/4のときは 死亡者の報酬比例部分×3/4の支給となり 死亡者の報酬比例部分×1/2+自分の老齢厚生年金×1/2の額>死亡者の報酬比例部分×3/4の場合は 死亡者の報酬比例部分×1/2+自分の老齢厚生年金×1/2の額となりますが、 金額の意味としては、自己の老齢厚生年金額を全額支給したものと上記の金額の差額が支給されることと同じになります。 ということです。 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 【厚生年金法・・・】以下の法の解釈のところは説明だけなので飛ばしてもらってよいです。 お母さんご自身の老齢基礎年金はそのまま受給できます。 65歳以後の受給額合計は、 ご自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金の額となります。 お母さんの場合、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金が受給できないのであれば中高齢の寡婦加算、 昭和31年4月1日以前生まれなら、65歳からは経過的寡婦加算もあります。 遺族補償が受けられることがわかればよいので、中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算の説明は省略。

yukookweb
質問者

お礼

細かかに、丁寧に説明いただきありがとうございます。 社会保険事務所へ相談しに行ってみます ほんとにありがとうございました。

回答No.4

 こんにちは。遺族年金は老齢年金と異なり、国民年金からの支給がなくても厚生年金からだけ支給されることもあります。該当するかどうか、添付のサイトなどでご確認ください。それよりも社会保険事務所に相談した方が早いし確実です。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenkin/izoku_kousei_nenkin.html
  • momo-kumo
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回答No.3

>(障害児の橋は10歳未満) 入力ミスでした。「障害児の時は20歳未満」

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

国民年金の遺族年金は、18歳未満(障害児の橋は10歳未満)の子供が いる場合にしか支給されません。 寡婦年金についても、お父さんがご自分の老齢基礎年金を受け取って いますので支給されません。この事については、繰り上げ支給の裁定 請求時に説明されて、同意の上、裁定請求されていると思われます。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

寡婦年金があり、お母さんも年金受け取れるかと思います。 私の母も同じようなケースで受け取っています。 いくつか条件があるようです、ご確認ください。 http://www.izokunenkin.jp/kokunen05.html

参考URL:
http://www.izokunenkin.jp/kokunen05.html
yukookweb
質問者

補足

早急の回答ありがとうございます。 一部繰上げで年金を受け取ってしまっているので 資格がないのかなっと思っております。 ferretlove様のお父様も一部繰上げで年金を もらっていたのでしょうか?

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