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父の年金の支払い資格が10ヶ月足りない為、受給権が得られません。

皆様 是非とも教えて下さい。 先日社会保険事務所に行き相談しました所、父の年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業もやめてしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 厚生年金のあるような会社に勤める事は難しいと思いますが、何か方法はございませんでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。

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  • aoba_chan
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回答No.7

No.1です。 状況は大体わかりました。以下の前提でよろしいでしょうか? 1.お父様は少なくとも60歳以上である。 2.厚生年金のみに加入しており、おそらく19年2ヶ月の加入期間である。 3.現在、短時間勤務でアルバイトとして就労している。 4.(健在かどうかはともかく)お母様は専業主婦だった。 もしも4の条件で、お母様が結婚後に厚生年金(又は共済年金)加入期間があれば、その間を受給資格を満たすかどうかの期間(「合算対象期間」といいます)に入れることができます。この期間も合わせて25年以上となれば(厚生年金・共済は20年加入で支給されるが、国民年金は25年必要)、厚生年金の受給権は発生します。 さて、1の条件を満たしているとすると、国民年金に任意加入しても受給資格要件を満たしませんから、国民年金任意加入云々は、本件とは無関係ということになります。とすると、tsubo1974さんの考えるとおり、厚生年金の加入期間を10月追加するほかに手はないでしょう。 この場合、お父様の年齢から厚生年金に改めて加入することは大変厳しいのではないかといわざるを得ません。しかし、全く手がないかというと、かなり苦しいですが手がなくはないです。 その手とは、今、アルバイト勤務している会社に厚生年金加入を願い出てみることです。 通常、厚生年金加入するには、常勤的勤務の職員の3/4以上の時間の勤務を行なっていることとされていますが、実は、これには法律上の根拠はありません(おそらく通知・通達等で措置されていると思いますので、「法的な根拠がない」のではないです。念のため。)。あくまでも厚生年金加入すべき「従業員」であるかどうかの一基準に過ぎないという点です。 つまり、あまりにも「常勤的でない」勤務状態(週2日くらいしか働いていない、午前中のみ勤務、など)でなければ、加入できないとは言い切れないのです。 現に、短時間勤務であっても月給制であるから常勤的職員である、という解釈をされた事例をみつけました(下記アドレス参照)。 もっとも、このような状態であったとしても、「高齢者であるのに雇用している」ということは、ある程度その会社も融通を利かしてくれているということでしょうから、仁義的なところを欠くのはプラスになるとはいえません。 厚生年金保険の適用になると、会社側も社会保険料の折半分が負担増となりますので、その社会保険料の増分の賃金減を取引材料にして、雇用契約の見直しを行なうなどの交渉をされてはいかがでしょうか(「全額自分で負担しますので」という申し出は、法的にできません)。 なんにせよ、そのような交渉を行なうのであれば、雇用打ち切りなど、泥沼にならないよう円満に進めてください。 あくまでもひとつの案ですから、そんなことになっても責任持てませんので・・・。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060130mk21.htm?from=os2

その他の回答 (14)

  • sr-agent
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回答No.4

すみませんNo3です。 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求の諸手続きについて、」は自分が提出した委任状をそのままコピーして貼り付けてしまいました。 このあたりは、適当に用件にあわせて文章を変更してください。 (様式は決まっておらず、任意で委任する内容がわかれば問題ありません)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

確か、そのくらいの年齢の方で、老齢基礎年金の受給権がない場合には、 70歳まで任意加入した場合に、老齢基礎年金の受給権を得られる場合には、受給権が発生するまで任意加入できたような気がします。 念のため年金相談センターに相談されてみては如何でしょうか? なお、お父様が直接社会保険事務所や年金相談センターに行くのが難しい場合には、 ・お父様の委任状 ・委任される方(質問者さん)の身分を証明するもの などを持参されれば本人でなくても相談することが可能です。 ご参考まで。 委任状に書くこと ***** 委任状(中央寄せ) 平成   年   月   日(右寄せ)  私、年金太郎(父名前)は、国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求の諸手続きについて、年金一郎(質問者さんの名前)に委任致します。 委任者 氏名:年金太郎 住所:〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パ-クビルヂング2階 電話:022-262-5527 被委任者 氏名:年金一郎 住所:〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パ-クビルヂング2階 電話:022-262-5527 委任者署名(右寄せ) **** (ちなみに、上記の住所・電話番号は仙台年金相談センターのものです)

noname#20591
noname#20591
回答No.2

10ヶ月足りないと言う事は現在、国民年金+厚生年金合わせて290ヶ月と言う訳ですね。 年金は最低300ヶ月ないと貰えません。その10ヶ月分についてですが、お住いの 市区町村役場の年金課へ印鑑を持って行き「任意加入したいのですが」と 言います。20歳から60歳までは年金に必ず入らなければならない強制加入 ですが、60歳から65歳までは、月数の足りない人等が300ヶ月にする 為に任意で加入出来る「任意加入」と言う制度があるのです。なのでお父様は その任意加入できる対象となります。任意加入すると社会保険事務所から 納付書が送られてきますので、それで収められたらいいでしょう。 なお、任意加入は65歳まで入れますので、10ヶ月以上の納付書が 送られてきます。10ヶ月分のみ収められてもいいし、少しでも多く年金を 受け取る為に65歳まで収めても構いません。 また、20歳から40歳まで厚生年金に加入しておられるなら、厚生年金は 受給出来るのではないでしょうか?厚生年金貰っていませんか?

tsubo1974
質問者

補足

makiko2006さん 早速のご回答本当にありがとうございました。 父は独立してからは国民年金を全く納めていない状況であります。 >また、20歳から40歳まで厚生年金に加入しておられるなら、厚生年>金は受給出来るのではないでしょうか?厚生年金貰っていませんか? この期間に関しては今、手元に資料が無いので曖昧なんです(申し訳ありません) 社会保険事務所の人は厚生年金の加入期間が10ヶ月足りないといった感じで言っていました。 これをクリヤーすれば年間80万円くらい貰えるとの事でアルバイト暮らしの父には非常にありがたいので何とか解決したいと思っております。 近々休みをとって区役所へ出向いてみます。 ご回答本当にありがとうございました。

  • aoba_chan
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回答No.1

お父様の年齢にもよりますが、まだ65歳になっていなければ任意加入されることをお勧めします。 あと、国民年金の加入期間が一切書いてないのですが、当然、今から遡って2年間分の時効消滅する前の保険料は納めているんですよね? そのほか補足があればお願いします。

tsubo1974
質問者

補足

aoba chanさん 早速の回答本当にありがとうございました。 国民年金は全く納めていないんです。 会社員時代の厚生年金のみ納めており、その期間が10ヶ月足りないと、社会保険事務所の人に聞きました。(データを見ながらですので間違いないと思います) 方法はやはり、厚生年金のある会社に今から勤めるしかないのでしょうか? また、ご回答頂ければ嬉しいです。 宜しくお願い申し上げます。