- ベストアンサー
父の年金の支払い資格が10ヶ月足りない為、受給権が得られません。
皆様 是非とも教えて下さい。 先日社会保険事務所に行き相談しました所、父の年金の支払い期間が10ヶ月足りない為、受給権が無いと言われました。 父は昭和17年11月の生まれで20歳位の頃から40歳位までは会社員として勤めており、その時に厚生年金を納めておりました。 その後は個人事業主として板金業を営んでおりましたが、その間は国民年金は払っておりませんでした。 上記の10ヶ月分を支払い受給権を取得したいのですが、父ももう高齢で事業もやめてしまい、現在はアルバイトの様な仕事をしています。 厚生年金のあるような会社に勤める事は難しいと思いますが、何か方法はございませんでしょうか? ご回答頂ければ幸いです。
補足
makiko2006さん 早速のご回答本当にありがとうございました。 父は独立してからは国民年金を全く納めていない状況であります。 >また、20歳から40歳まで厚生年金に加入しておられるなら、厚生年>金は受給出来るのではないでしょうか?厚生年金貰っていませんか? この期間に関しては今、手元に資料が無いので曖昧なんです(申し訳ありません) 社会保険事務所の人は厚生年金の加入期間が10ヶ月足りないといった感じで言っていました。 これをクリヤーすれば年間80万円くらい貰えるとの事でアルバイト暮らしの父には非常にありがたいので何とか解決したいと思っております。 近々休みをとって区役所へ出向いてみます。 ご回答本当にありがとうございました。