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交通事故の休業損害について

こんにちは。 先月、交通事故にあいました。私は自転車で相手は車で100:0の被害者です。 幸い大した怪我もなく、ほぼ毎日通院しております。 先日、事故の影響で朝から急に具合が悪くなり会社を休みました。病院へも行くことが出来なかったのですが、このような場合、有給(若しくは欠勤)の休業損害の対象になりますか? 前後は通院しております。 基本的な質問で申し訳ありませが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 事故でのお怪我お見舞申し上げます。 自動車事故の損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填するシステムになっています。 そこで自賠責保険におけるご質問の件の取り扱いの回答を致します。自賠責保険では事故でのお怪我の治療の為に有休を使ってしまったと言うことで、休業損害として賠償する事に成っています。怪我の治療での欠勤で給料を減額された場合も保障されます。証明は給与所得者は休業損害証明書によって計算いたします。怪我が原因で有れば治療期間の途中でも保障の対象に成ります。

mikan10
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 参考になりました。m(__)m

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その他の回答 (3)

回答No.3

事故が原因での体調不良ですから当然認められます。保険会社より送られてくる休業損害証明書には、有給休暇も記入するようになっています。 必要書類としては 休業損害証明書 前年の源泉徴収票となります。 >幸い大した怪我もなく、ほぼ毎日通院しております それは何よりですが、鉄の塊と衝突したのですからお大事にしてください。

mikan10
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。 外傷は5針程度縫うぐらいで軽くて良かったと思ってましたが、首や腰の痛みはなかなか取れないんですね。 しばらくは治療に専念したいと思います。

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  • flashprim
  • ベストアンサー率23% (51/218)
回答No.2

休業損害はあくまで休業に伴う収入減を補うためで、有給休暇を使う場合は、会社からの収入がなくなる訳ではないので、補償はされないという考えもあります。6年前に有給を財産的損害とは認られず、慰謝料で斟酌したという判例もあります。しかし、最近は有給休暇を消化したことが休業損害になるかについては裁判例も分かれていますが、認めることがが多くなっています。 有給休暇の費消も財産的損害と考えられるため,休業損害の算定に影響しない。有給休暇を使用して治療にあたった場合、事故のために休業せざるを得なかった場合は、補償される場合がほとんどになりました。有給休暇は会社がそれを買い上げると同じ考えですので、休業損害と同じものとして見ます(就業出来ない状態、すなわち入院中と同等)。得られるであろう、残業代の請求も成功した事例があります。保険会社に会社を休んだ分は、慰謝料ではなく、休業損害として出るのか問い合わせる要があります。体調不良で休まれた場合は、休業損害の対象となるか否かはこれも保険会社の判断となります。裁判は別です。 ※労災保険を使用して、治療されている場合は有給休暇の買い上げはありません。 ※会社が社員が休んだ場合でも、収入を保証する形態である場合は、会社が保険会社に、その分を請求します。

mikan10
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 事故後に初めて休んだので『休業損害』という事が気になりました。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事故の影響で休まざるを得なかったのですから、会社に欠勤の証明書をもらってください。もちろん休業損害の対象になります。

mikan10
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 安心しました。

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